○福島町観光協会運営支援事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

要綱第7号

(目的)

第1条 福島町の観光事業の振興と地域の発展を図るため、福島町観光協会(以下「観光協会」という。)の運営に要する経費及び観光イベントの実施等に要する経費に対し補助金を交付することにより、交流人口及び関係人口の拡大を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、観光協会の運営に要する経費及び観光イベントの実施に要する経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 観光協会の運営に係る経費

(2) 観光に関する宣伝、情報の収集及び提供に要する経費

(3) 観光イベントの実施に要する経費

(4) その他観光振興に資する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 当該年度の総会議案

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項による補助金の交付申請時に総会が未了の場合は、前項第3号の総会議案に代えて、収支予算及び決算見込みの書類を添付して、補助金の交付申請をできるものとする。ただし、総会終了後には当該年度の総会資料を速やかに町長へ提出することとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに観光協会に対し補助金を交付するものとする。

(概算払)

第6条 観光協会は、交付決定を受けた補助金の一部又は全部を概算払いの方法により、その交付を受けることができる。

2 前項の規定により、補助金を請求する場合は補助金概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第7条 観光協会は、補助金の交付決定後において、第4条の規定による申請事項に変更が生じたときは、補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合はこの限りでない。

(1) 補助対象経費の100分の20に相当する変更

(2) 事業計画の細部の変更であつて、事業内容に影響を与えない変更

2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 観光協会は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金中止(廃止)申請書(様式第6号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 観光協会は、補助金の交付の対象となる年度の予算執行が終了したときは、補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて当該予算の執行が終了した日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的に反して不当に使用したと認められるとき

(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき

(3) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき

(関係帳簿の整備等)

第12条 観光協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を10年間保存しなければならない。また、町長は必要があると認めた場合は、観光協会に対し報告を求め又は関係帳簿、書類等を調査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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福島町観光協会運営支援事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 要綱第7号

(令和7年4月1日施行)