○固定資産税の減免の実施に関する取扱要綱

令和7年1月24日

要綱第4号

固定資産税の減免の実施に関する取扱要綱(平成24年福島町要綱第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町税条例(昭和30年福島町条例第46号。以下「条例」という。)第71条の規定による固定資産税の減免の実施にあたり必要な事項を定める。

(減免対象者)

第2条 減免の対象となる者は、条例第71条第1項の規定による所有者とする。ただし、納税管理人、又は相続人代表者を指定している場合は、当該納税管理人等を所有者とみなす。

(減免対象範囲)

第3条 条例第71条に規定する減免の対象となる固定資産は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受ける者が所有する固定資産

 療育手帳の交付を受けている者が所有する固定資産(有料で使用させるもの(地代、家賃あるいは使用料等賃貸の対価を徴収して使用させる固定資産)を除く)

 生活困窮のため公私の扶助(生活保護法による保護を除く)を受けている者で、当該年において世帯の合計所得金額の見込額が皆無又は生活保護基準相当額以下である者が所有する固定資産

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産

 公衆浴場の用に供する固定資産

(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産

 災害等により損害を受け、著しく価値を減じた固定資産

(申請)

第4条 減免の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、申請事由を証明するため状況を明らかにできる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、申請書の内容が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、添付書類を省略できるものとする。

2 申請書の提出期限は、条例第71条第2項に規定するところによる。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、町長が別に定めるものとする。

3 申請書又は添付書類に不備又は不足があつた場合には、町長は申請者に訂正又は追加を求めることができる。

(実態調査等)

第5条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査及び関係機関への照会等を行うことができる。

(減免の取扱基準)

第6条 減免の基準等は、別表のとおりとする。

(減免の適用等)

第7条 減免は、減免の事由が生じた日の属する年度に賦課された固定資産税等とし、特別な事由がある場合を除き、申請書が提出された日以降に納期が到達する固定資産税等について適用する。ただし、第3条第3号イに該当する固定資産で、1月2日から3月末日までの間に災害による被害を受けたものについては、被害を受けた日の属する翌年度の固定資産税について適用する。

2 減免が決定された日前に既に納付された固定資産税等があるときは、当該減免の適用から除くものとする。

(申請の却下)

第8条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。

(1) 第2条に規定する固定資産に該当しないとき。

(2) 町長が指定する書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取等に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(決定及び通知)

第9条 町長は、第4条の規定により申請書の提出があつた場合は、速やかに審査を行い、減免の可否を決定し、当該申請者に通知しなければならない。

(減免事由の消滅の申告)

第10条 減免の決定を受けた者は、当該減免の対象事由が消滅したときは、直ちに固定資産税減免事由消滅申告書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該消滅を公簿等によつて確認できる場合については、この限りでない。なお、この場合において、瑕疵(かし)がなく年度の途中に減免の事由が消滅したときは、既に行つた減免措置は変更しないものとする。

(減免の取消し)

第11条 町長は、減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、当該減免の決定を取り消すものとする。

(1) 前条に規定する申告書の提出があり、減免の事由の消滅に瑕疵(かし)があるとき。

(2) 虚偽の申請又はその他不正な行為により減免を受けていたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該減免を取り消された者に通知しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和7年度分の固定資産税から適用し、令和6年度以前の固定資産税については、なお従前の例による。

(公衆浴場に対する固定資産税の減免措置の取り扱い要綱の廃止)

3 公衆浴場に対する固定資産税の減免措置の取り扱い要綱(平成2年福島町要綱第5号)は廃止する。

別表(第6条関係)

適用条項

減免の対象者及び対象となる固定資産

減免の割合

1 町税条例第71条第1項第1号

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者が現に所有する固定資産

全部

ロ 療育手帳の交付を受けている者が所有する固定資産(有料で使用させるもの(地代、家賃あるいは使用料等賃貸の対価を徴収して使用させる固定資産)を除く)

全部

ハ 生活困窮のため公私の扶助(生活保護法による保護を除く)を受けている者で、当該年において世帯の合計所得金額の見込額が皆無又は生活保護基準相当額以下である者が所有する固定資産

全部

2 町税条例第71条第1項第2号

イ 公衆浴場(公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年6月9日法律第68号)第2条に規定する公衆浴場で、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1号に該当する普通浴場)で、その事業の用に供する固定資産

3分の2

3 町税条例第71条第1項第3号

イ 災害等により損害を受け、著しく価値を減じた固定資産





土地

損害の程度

減免の割合


被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋

全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

※償却資産については、「家屋」に準ずる。

※火災等により個別的な被害を受けた者は、その損害の程度により減免措置を講ずるものとし、減免割合については、家屋の規定を適用する。

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固定資産税の減免の実施に関する取扱要綱

令和7年1月24日 要綱第4号

(令和7年1月24日施行)