○福島町住民基本台帳ネットワークシステム入退出管理規程

令和6年11月7日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムの重要機能室等への侵入、危険物の持込み、構成機器及びデータ等の持ち出し等を防止するために必要な事項について定めることを目的とする。

(入退室管理を行う場所)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室及び場所並びにセキュリティ区分は次のとおりとする。

セキュリティ区分

場所

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバー、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所

2 入退室管理の方法及びセキュリティ区分は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

場所

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムに関するデータ等を扱う場合で入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

住民基本台帳ネットワークシステムに関するデータ等を扱う場合で入退出を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退出を行う。また、訪問者(住民基本台帳ネットワークシステム担当者以外)の入退出に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室にあつては総務課長、レベル1のセキュリティ区分に係る場所にあつては統合端末を設置する課(課に準ずるものを含む。)の長等をもつて充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、職員の入退室を適切に管理するため、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 福島町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程(平成14年福島町規定第3号)第1条に規定するセキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

福島町住民基本台帳ネットワークシステム入退出管理規程

令和6年11月7日 訓令第9号

(令和6年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和6年11月7日 訓令第9号