○福島町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

令和6年11月7日

訓令第7号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもつて充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、情報資産管理責任者と協議し、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

福島町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

令和6年11月7日 訓令第7号

(令和6年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和6年11月7日 訓令第7号