○福島町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
令和6年11月7日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に係る責任体制を明確にすることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、特段の定めがない限り、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付並びに磁気ディスクヘの記録及びその保存の方法に関する技術基準(平成14年総務省告示第334号)で使用する用語の定義による。
(セキュリティ組織責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策及び適正な管理を行うため、次に掲げるセキュリティ組織責任者を置く。
(1) セキュリティ総括責任者を置き、副町長をもつて充てる。
(2) システム管理者を置き、総務課長をもつて充てる。
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムを運用する部署にセキュリティ責任者を置き、町民課長をもつて充てる。
(責任者の責務)
第4条 各責任者は、次に掲げる項目について管理を行う。
(1) セキュリティ総括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任を有し、運用に関する重大な事項において決定権限を持つ。
(2) システム管理者は、ネットワーク機器、ソフトウェア等の管理を行う。
(3) セキュリティ責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報、サーバ及び関係する帳票及び個人番号カードの管理を行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月4日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。