○福島町水産加工業緊急支援金交付要綱

令和6年11月27日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、スルメイカの不漁に伴う原料不足・価格高騰による事業収入の減少や国内消費の低迷など、厳しい経営環境にある水産加工業者に対する事業継続のための緊急支援を目的として、町が実施する福島町水産加工業支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、福島町内で現にスルメ加工製造を行つている水産加工業者とする。

(支援金の額)

第3条 水産加工業者に対する支援金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、イカ原料の仕入れの基準は、令和6年1月から10月までの期間とする。

(1) イカ原料の仕入れを伴う事業者 1社につき2,000千円

(2) イカ原料の仕入れを伴わない事業者 1社につき1,000千円

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)及び仕入れが分かる書類の写しを添付し、令和6年12月13日までに町長に提出するものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る交付の適否を決定し、支援金交付決定通知書(様式第2号)又は支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町水産加工業緊急支援金交付要綱

令和6年11月27日 要綱第19号

(令和6年11月27日施行)