○寒冷地手当の支給に関する規則

令和6年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「給与条例」という。)第11条の規定による寒冷地手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(世帯主である職員)

第2条 条例第11条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(寒冷地手当の額)

第3条 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、条例第11条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第17条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 条例第3条の規定による額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第17条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる職員 零

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第17条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(日割計算の額等)

第4条 前条の定める額は、条例第3条の規定による額を前条第1項第2号に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年福島町条例第17号)第3条第1項及び第4条第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

(支給日等)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第3条第2号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給与条例の給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給与条例の給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(確認)

第6条 町長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地及び当該職員の扶養親族の住居の所在地を確認するものとする。

2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して扶養親族の住居の所在地等を証明するに足りる書類を求めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

寒冷地手当の支給に関する規則

令和6年11月1日 規則第20号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
令和6年11月1日 規則第20号