○農業用機械(遠赤乾燥機等)管理規程
令和6年9月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、福島町が取得した農業用機械(遠赤乾燥機等)(以下「機械」という。)の適切な管理と円滑な運営により、農業経営の安定向上を図ることを目的とし、機械の管理運営について必要な事項を定める。
(名称)
第2条 この規程による施設の内容は次のとおりとする。
名称1 遠赤乾燥機(TCZ―EL35AH)
名称2 昇降機ホッパー(YY―05)
名称3 精米機(ABS―500)
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、機械を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、前項の業務を農業関係団体に委託して行わせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。
(利用者の範囲)
第4条 この機械の利用者は、福島町に在住する農業者とする。
2 町長が適当と認めた場合は、前項に定める者以外にも利用させることができる。
(機械の利用)
第5条 機械を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込むものとする。ただし、管理運営を委託している場合にあつては受託者に申し込むものとする。
(機械の保全)
第6条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合の機械は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。
(利用の取消し)
第7条 町長は、この規程に違反した者については、その利用を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、別に定めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。