○職員の分限についての手続及び効果に関する条例施行規則

令和6年9月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年福島町条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の診断に関する取扱い)

第2条 条例第2条第2項に規定する町の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 心身の故障の原因が、悪性新生物、心疾患若しくは脳血管疾患又は外傷である場合

(2) 同一の疾病又は負傷(当該疾病又は負傷との関連性が明らかであるものを含む。以下同じ。)により連続して休職を命ずる場合(条例第3条第5項において準用する場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた場合

(対象職員)

第3条 対象職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の期間が、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年福島町条例第30号)第3条第1項に規定する期間に達するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務の遂行が困難であると考えられる場合

(2) 病気休職中であつて今後職務の遂行が可能となる見込みがないと判断される場合

(3) 同一の傷病(同一と類される傷病を含む。)により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年福島町条例第17号)第12条の規定による病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合

(休職の期間)

第4条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当する状態が存続する限り、その原因である疾病又は負傷が異なることとなつた場合においても、引き続き3年を超えることができない。

(休職の期間の算定)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされた職員が復職し、その休職の期間の終了の日から1年を経過する日までの間に同一の疾病又は負傷により同号の規定に該当するものとして休職を命ぜられた場合における条例第3条第1項に規定する休職の期間については、前の休職の期間(この条により通算された期間を含む。)を通算する。

(分限免職の手続の開始等)

第6条 任命権者は、対象職員が法第28条第1項第2号に該当すると医師2名が診断したときは、分限免職の手続を開始するものとする。

2 任命権者は、医師の診断が前項の診断結果と異なるものであつたときは、対象職員及び主治医等と相談の上、円滑な職場復帰を図つていくなど必要な措置を講ずるものとする。

(受診命令)

第7条 任命権者は、対象職員に対して、法第28条第1項第2号及び法第28条第2項第1号に該当するか否かを判断するために、受診命令書(別記様式)により、医師2名を指定して診断書の提出を求めるものとする。

(受診命令違反)

第8条 対象職員が、正当な理由なく第7条に規定する受診命令に従わないときは、法第28条第1項第3号の規定による分限免職とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第3条の規定は、施行日以後に命ぜられた休職(この項において、休職の期間の延長を含む。)について適用し、施行日前に命ぜられた休職に対する当該休職前の休職の期間の通算については、適用しない。

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職員の分限についての手続及び効果に関する条例施行規則

令和6年9月18日 規則第17号

(令和6年9月18日施行)