○福島町有害鳥獣駆除会活動助成金交付要綱

令和6年3月22日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林水産物への被害の増大を阻止し、農林水産物の生産意欲を保持するとともに、有害鳥獣捕獲活動を適正かつ円滑に行うため、福島町有害鳥獣駆除会活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者となる者は、福島町有害鳥獣駆除対策要綱に基づき有害鳥獣駆除従事者に委嘱される福島町有害鳥獣駆除会とする。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、有害鳥獣駆除活動に際し必要となる別表に掲げるものとする。

2 助成金の額は、別表の右欄に掲げる助成金額の合計額とし、助成金額に千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。

3 助成金の額は、毎年度の予算で定める額の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福島町有害鳥獣駆除会活動助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 別表1狩猟税等に係る申請については、前条に定める経費を支払つたことを証する書類の写し

(2) 別表2銃弾代に係る申請については、捕獲したことを証する書類の写し又は捕獲票

(3) 別表3燃油代に係る申請については、巡視したことを証する書類の写し又は巡視日報

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは助成金の交付決定を行い、その旨を有害鳥獣駆除会活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定したときは、申請者へ速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した助成金があるときには、当該取り消し部分に係る助成金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 町長が任命する福島町有害鳥獣駆除の業務に従事しなかつたとき。

(3) この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年3月26日要綱第6号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種類・基準

助成対象経費

助成金額

1 狩猟税等

① 狩猟者登録に係る狩猟税

狩猟税

100%以内

② 狩猟者登録手数料

登録手数料

③ 大日本猟友会会費

構成員納入金

④ 北海道猟友会会費

同上

⑤ ハンター保険

保険料

2 銃弾代

① ライフル弾

1個 1,800円以内

捕獲1頭につき2個使用

捕獲1頭あたり

3,600円以内

100%以内

3 燃油代

① レギュラーガソリン代

巡視1日につき10リットル使用

コロナ禍以前(令和2年4月1日 130円)と原油価格高騰時における町購入単価(当該年度の最低単価を適用)の差額

巡視1日あたり

基準(差額)×10リットル円

100%以内

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福島町有害鳥獣駆除会活動助成金交付要綱

令和6年3月22日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)