○福島町少年体育連盟助成金交付要綱
令和6年3月21日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町内で活動している福島町少年体育連盟(以下「少年体育連盟」という。)に対して助成金を給付することにより、活動の継続に資することを目的とする。
(助成金の対象)
第2条 申請時において、福島町少年体育連盟及び加盟している少年団を対象とする。
(補助額)
第3条 交付の額については、以下の金額を上限とする。
(1) 福島町少年体育連盟運営費は、55,000円とする。
(2) 毎年4月1日現在、福島町の住民基本台帳に登録されている団員数が10人未満の少年団については1団体あたり33,000円とし、10人以上については50,000円とする。
(3) 前項のうち、団体競技の活動を行う少年団については、上記金額に50,000円を加算することができる。
(助成金の使途)
第4条 町が給付する助成金の使途については、活動の継続に資するものに限り、次に掲げる使途に使用してはならない。
(1) 会食に係る経費。
(2) 団員に金銭又は金銭に類するものを直接配布すること。
(3) 大会等の賞品購入に係る経費。
(4) その他、少年団の活動に関連しない経費。
(助成金交付申請)
第5条 助成金交付申請は、福島町少年体育連盟助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類等を添付し、教育長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 団員名簿
(交付決定)
第6条 教育長は、助成金の交付を決定したときは、福島町少年体育連盟助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の取消及び返還)
第7条 教育長は、助成金給付を受けた者が次の各号の一つに該当するときは、その交付を取り消し、又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 少年団が年度中に解散したとき。
(2) 不正な行為により交付を受けたとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに実績報告書に、次ぎに掲げる書類等を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 収支報告書
(2) 各団体収支報告書
(助成金の返還)
第10条 教育長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



