○福島町浄化槽事業公印規程

令和6年3月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 福島町浄化槽事業における公印の制式保管及び使用については、別に定めのある場合を除く外は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類大きさ及び用途区分並びに保管)

第2条 公印の種類と大きさ及び用途区分並びに保管は、別表のとおりとする。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第3条 公印の調製、改刻又は廃止については、町長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、公印台帳(様式第1号)を備え、印影及び必要事項を登載しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。

2 一定の字句及び同一内容の文書を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。

(公印の事故)

第6条 公印を紛失又は損傷したときは、すみやかに理由を具し、町長に報告しなければならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

大きさ

(ミリメートル)

用途区分

保管者

個数

福島町長印

22×22

支払小切手用

企業出納員

1

福島町長領収印

径 18

料金その他の領収書

企業出納員

1

福島町長印

22×22

料金その他の納入通知書及び公文書

企業出納員

1

福島町長職務代理者印

22×22

支払小切手用

料金その他の納入通知書及び公文書

企業出納員

1

画像

福島町浄化槽事業公印規程

令和6年3月25日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)