○福島町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹任意予防接種を受ける者に予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 帯状疱疹任意予防接種費用の助成対象となる者は、予防接種を受ける時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている満50歳以上の者であつて、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 帯状疱疹ワクチンを2回接種していない者

(2) 公費により水痘ワクチンを接種していない者

(助成額及び回数)

第3条 対象者1人につき1度限りとし、助成の額及び助成の回数は、次の表に定めるとおりとする。ただし、助成は帯状疱疹ワクチン又は水痘ワクチンのいずれかとする。

ワクチンの種類

接種回数

自己負担額

助成額

帯状疱疹ワクチン(不活化)

2回

9,000円/1回あたり

医療機関と別途委託契約をした額から自己負担額を除く額

水痘ワクチン(生)

1回

4,000円/1回あたり

(実施内容)

第4条 予防接種は、福島町国民健康保険診療所及び町長と委託契約を交わした医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種により実施する。

2 受託医療機関は、自己負担額を対象者から徴収する。

(接種費用の請求及び支払)

第5条 接種医療機関は当該月分の予防接種に係る助成額をまとめて、予防接種者名簿、予診票の写しを添えて町長に請求する。

2 町長は、前項の規定により請求があつたときは、提出された書類の内容を審査の上、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に接種医療機関に支払うものとする。

(予防接種の記録)

第6条 町長は、対象者の接種状況を把握するため、予防接種者台帳を備え、対象者及び被接種者の実施状況を記録しておかなければならない。

(健康被害の処理)

第7条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済を適用し必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日要綱第20号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

福島町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日 要綱第5号

(令和8年4月1日施行)