○福島町浄化槽事業会計規則

令和6年3月25日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第47条)

第2節 取得(第48条―第56条)

第3節 管理及び処分(第57条―第60条)

第4節 減価償却(第61条―第64条)

第5節 固定資産の評価(第65条・第66条)

第6章 リース会計に係る特例(第67条・第68条)

第7章 引当金(第69条)

第8章 予算(第70条―第75条)

第9章 決算(第76条―第79条)

第10章 契約(第80条―第82条)

第11章 雑則(第83条―第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町浄化槽事業(以下「浄化槽事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 浄化槽事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、町民課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる浄化槽使用料その他の収納金の限度額は、50万円とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、浄化槽事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを福島町浄化槽事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを福島町浄化槽事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 浄化槽事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 町民課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 浄化槽事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、町民課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 浄化槽事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 町民課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 町民課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整備簿並びに収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 町民課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の3日前までに送付しなければならない。

3 納入義務者が口座振替及び自動払込みの手続をした場合の納入の通知は、当該納入義務者が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対する納入通知書、又は電子的記録媒体の交付をもつてこれを行うものとする。

(納入通知書の再発行)

第17条 町民課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により浄化槽事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもつて領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降速やかに引き継がなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降速やかに預けいれなければならない。

3 収納取扱金融機関は、浄化槽事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の浄化槽事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた浄化槽事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌々営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 町民課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 町民課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画制定簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 浄化槽事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、福島町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 町民課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、町民課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 町民課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 町民課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 町民課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 町民課長は、支払伝票に基づいて浄化槽事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、町民課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、町民課長に提出しなければならない。

3 町民課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支払予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて町民課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 町民課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 町民課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 町民課長は、浄化槽事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 町民課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 会計管理者は、保証金その他浄化槽事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、浄化槽事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 浄化槽事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(浄化槽事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(浄化槽事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第49条 町民課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第50条 町民課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第51条 町民課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第52条 町民課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第53条 町民課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第54条 町民課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、町民課長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第55条 町民課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、町民課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 町民課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第57条 町民課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第58条 町民課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第59条 町民課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分しなければならない。この場合において、町民課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿に記帳した上で物品に振り替えなければならない。

2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第60条 町民課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第61条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第62条 第47条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によつて、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第63条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第64条 町民課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第65条 町民課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第66条 町民課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 町民課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、浄化槽事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第67条 前章の規定にかかわらず、第47条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第68条 前章の規定にかかわらず、第47条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第69条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 修繕引当金

(2) 特別修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第70条 町民課長は、町長が定める日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第71条 町民課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長が定める日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第72条 町民課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 町民課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 町民課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第74条 町民課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

2 町民課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第75条 町民課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第76条 浄化槽事業の決算の調製に関する事務は、町民課長が行う。

(決算整理)

第77条 町民課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第69条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第78条 町民課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第79条 町民課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

(随意契約)

第80条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第21条の14第1項第3号及び第4号の規定による規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を決定する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第81条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(準用)

第82条 前2条に定めるもののほか、浄化槽事業の契約については、福島町契約事務規則(平成7年福島町規則第14号)の規定を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第83条 町民課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第84条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。

(財務規則の準用)

第85条 この規則に定めるものを除く外、浄化槽事業の会計に関し必要な事項は福島町財務規則(昭和42年福島町規則第5号)を準用する。

(その他)

第86条 この規則に定めるもののほか、浄化槽事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

浄化槽事業収益





営業収益





浄化槽使用料




その他営業収益





雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金




他会計補助金




長期前受金戻入





長期前受金国庫補助金戻入




長期前受金道補助金戻入




長期前受金他会計補助金戻入




長期前受金受益者分担金戻入




長期前受金受贈財産評価額戻入




長期前受金工事負担金戻入




その他長期前受金戻入



資本費繰入収益




引当金戻入益





貸倒引当金戻入益




修繕引当金戻入益




その他引当金戻入益



消費税





消費税及び地方消費税還付金



雑収益



特別利益





固定資産売却益




過年度損益修正益




長期前受金戻入




その他特別利益


費用勘定

浄化槽事業費用





営業費用





浄化槽整備費





旅費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




各種補助及び交付金




負担金




研修費




食糧費




厚生費




諸謝金




保険料




工事請負費




受水費




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




公課費




雑費



総係費





給料




手当




賞与引当金繰入額




報酬




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




退職給付費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




研修費




食糧費




厚生費




諸謝金




保険料




工事請負費




受水費




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




公課費




雑費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費



長期前払消費税償却




その他営業費用





材料売却原価




雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息




借入金利息




企業債取扱諸費



消費税及び地方消費税




雑支出





不良品売却原価




その他雑支出


特別損失

固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失



予備費



資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産





土地




建物




建物減価償却累計額




構築物





浄化槽




その他構築物



構築物減価償却累計額




機械及び装置




機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額




有形リース資産




有形リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権




地上権




特許権




施設利用権




ソフトウェア




無形リース資産




その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券




出資金




長期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



長期貸付金貸倒引当金




基金




長期前払消費税




その他投資




減価償却累計額


流動資産





現金・預金





現金




預金



未収金





営業未収金





営業未収金




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息及び配当金




未収消費税及び地方消費税還付金




その他営業外未収金



その他未収金



未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金



有価証券




受取手形




受取手形貸倒引当金




短期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金




前払費用





前払保険料




その他前払費用



前払金





前払金




前払消費税及び地方消費税



未収収益




未収収益貸倒引当金




仮払金





仮払消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税




その他仮払金



その他流動資産





保管有価証券




その他流動資産


資本勘定

区分

資本金

資本金





固有資本金




出資金




組入資本金


剰余金





資本剰余金





再評価積立金




国庫補助金




県補助金




他会計補助金




受益者分担金




受贈財産評価額




工事負担金




保険差益




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




当年度未処分利益剰余金





繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益




その他未処分利益剰余金変動額


欠損金





当年度未処理欠損金





繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

負債勘定

区分

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



長期リース債務




引当金





退職給付引当金




その他引当金



その他固定負債



流動負債





一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



短期リース債務




未払金





営業未払金




営業外未払金





営業外未払金




未払消費税及び地方消費税



その他未払金



未払費用




前受金





営業前受金




営業外前受金




その他前受金



前受収益




引当金





退職給付引当金




賞与引当金




法定福利費引当金




修繕引当金




その他引当金



預り金





預り保証金




預り有価証券




預り諸税




還付未済金




その他預り金



仮受金





仮受消費税及び地方消費税




その他仮受金



その他流動負債



繰延収益





長期前受金





長期前受金国庫補助金




長期前受金県補助金




長期前受金他会計補助金




長期前受金受益者分担金




長期前受金受贈財産評価額




長期前受金工事負担金




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





長期前受金国庫補助金収益化累計額




長期前受金県補助金収益化累計額




長期前受金他会計補助金収益化累計額




長期前受金受益者分担金収益化累計額




長期前受金受贈財産評価額収益化累計額




長期前受金工事負担金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


福島町浄化槽事業会計規則

令和6年3月25日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和6年3月25日 規則第12号