○福島町不妊治療費等助成事業交付要綱
令和5年12月5日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊症に係る治療を受けた町民の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、福島町不妊治療費等助成金について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この助成金は、医療保険適用の特定不妊治療と併用して厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)の治療を受けた福島町不妊治療費等助成事業実施要綱(令和5年12月5日福島町要綱第21号。以下「実施要綱」という。)第3条に定める者に交付するものとする。
(助成対象経費)
第3条 この助成金は、1回の先進不妊治療に要した治療費及び交通費(治療費、交通費及び宿泊費)を対象とする。
(助成金交付額の算定方法)
第4条 この助成金の交付額は、別表1に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、小数点以下は切り捨てることとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付申請をしようとする者は、次の書類を福島町長に提出しなければならない。
(1) 不妊症治療費等助成事業申請書
(2) 住民票謄本(記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3ヶ月以内のもの)
(3) 治療費(及び宿泊費)に係る領収書
(4) その他対象者等の確認に必要な書類
(交付の条件)
第6条 この助成金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があつた場合は、この助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがある。
(2) 助成金の交付を受けた場合は、助成金に関する帳簿及び書類を、助成金の交付に係る特定不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、実施要綱第7条に定める通知後、速やかに交付するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。
附則(令和8年2月9日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
(1) 治療費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
治療費 | 対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。 なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至つた事実を確認すること。また妊娠12週以降に死産に至つた場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。 | 50,000円 (交付1回当たり) | 10分の7以内 |
(2) 交通費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 | |||
交通費 | 対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 1回の治療に対して、5往復分を限度とする。 | 3分の2以内 | ||||
距離区分 | 補助単価 (往復) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,840円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 3,180円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 4,040円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 5,060円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 6,160円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 7,920円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 8,800円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 9,680円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 10,340円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 11,880円 | |||||
275kmを超える | 12,540円 | |||||
1人1往復につき ※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 | ||||||