○福島町不妊治療等助成事業実施要綱

令和5年12月5日

要綱第21号

(目的)

第1条 国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)については、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、福島町とする。

(対象者)

第3条 治療費等助成事業の対象となる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 夫婦のいずれかが福島町内に住所を有する者。

(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻をしている夫婦。(事実婚関係にある者も含む。)

(対象となる費用)

第4条 対象となる費用は以下のとおりとする。

(1) 治療費

第3条の対象者が、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進医療の受診に要した治療費に助成する。

(2) 交通費

第3条の対象者が、医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費を助成する。

(助成額)

第5条 第4条に定める費用について、別に定めるところにより補助するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、出産等に至つた日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から60日以内に福島町長に対し、不妊治療等助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。なお、(2)及び(4)の書類については、同一年度内で2回目以降の申請かつ、前回の申請時に提出したものと同じである場合は、添付を省略することができる。

(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 住民票謄本(記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3ヶ月以内のもの)

(3) 検査・治療に係る領収書

(4) その他対象者等の確認に必要な書類

2 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかつた場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末までに申請できなかつた場合においては、申請できなかつた理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。

(助成の決定)

第7条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。

2 福島町長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成が適当と認めたときは、不妊治療等助成金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知することとする。また、審査の結果、助成が不適当と認めたときは、不交付決定通知書(様式第4号)を以て申請者に通知することとする。

(助成台帳)

第8条 福島町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。

(個人情報)

第9条 福島町は、事業の実施に当たつては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第10条 本要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福島町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。

(令和8年2月9日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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福島町不妊治療等助成事業実施要綱

令和5年12月5日 要綱第21号

(令和8年2月9日施行)