○福島町文化財保管施設管理規程
令和5年6月14日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、福島町に関する文化財を適切に保存管理するための施設を整備し、その管理運営について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 この規程による施設の名称・所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 福島町文化財保管施設
(2) 所在地 福島町字美山319番地3
(管理及び運営)
第3条 教育長は、第1条の目的を達成するため、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るものとする。
2 施設の管理責任者は教育委員会事務局長とする。
(その他)
第4条 この規程に定めのない事項については、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。