○福島町社会教育中期計画策定委員会設置要綱
令和5年6月15日
教委訓令第6号
(設置)
第1条 福島町の社会教育に関し、地域の実情を的確に把握するとともに住民の要求や時代の要請に即した中期的かつ総合的な社会教育計画を策定するため福島町社会教育中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、福島町社会教育中期計画を策定し、教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもつて組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育委員 5名
(2) 文化財調査委員 2名
(3) スポーツ推進委員 3名
(任期)
第4条 委員会委員の任期は、福島町社会教育中期計画を教育委員会に答申するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長2名を置く。
2 委員長は委員の互選で定め、会務を総理する。
3 副委員長は委員長が任命し、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(部会)
第6条 委員会に次ぎの部会を置く。
(1) 社会教育部会
(2) 社会体育部会
2 部会には部会長及び副部会長を置き、部会長が部会の議長を務め、副部会長は、部会長を補佐する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会内に置くものとする。
2 事務局員は、生涯学習担当職員をもつてこれに充てる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。