○福島町議会議員及び福島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和5年5月9日

選管告示第22号

(有償契約締結の届出)

第2条 条例第2条又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)次の各号に掲げる公費負担の区分に応じ、当該各号に定める届出書により届け出なければならない。この場合において、届出書には、当該契約に関する書面の写しを添付しなければならない。

(1) 選挙運動用自動車の使用の公費負担選挙運動用自動車使用契約届出書(別記第1号様式)

(2) 選挙運動用ポスターの作成の公費負担選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記第2号様式)

(確認の申請)

第3条 条例第4条第2号イ及び第8条に規定する確認の申請は、次の各号に掲げる確認申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書によるものとする。

(1) 燃料供給契約 選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記第3号様式)

(2) 選挙運動用ポスターの作成枚数 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記第4号様式)

2 福島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を確認し、次の各号に掲げる確認申請の区分に応じ、当該各号に定める確認書を当該候補者に交付しなければならない。

(1) 燃料供給契約 選挙運動用自動車燃料代確認書(別記第5号様式)

(2) 選挙運動用ポスターの作成枚数 選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記第6号様式)

(契約業者への確認書の提出)

第4条 前条第2項に規定する確認書の交付を受けた候補者(以下単に「候補者」という。)は、直ちに、当該確認書を第2条の届出において、候補者と有償契約を締結した者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への証明書の発行)

第5条 候補者は、契約業者に対し、次の各号に掲げる契約業者の区分に応じ、当該各号に定める証明書を発行しなければならない。

(1) 条例第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者等

 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記第7号様式)

 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記第8号様式)

 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記第9号様式)

(2) 条例第8条に規定するポスターの作成を業とする者 選挙運動用ポスター作成証明書(別記第10号様式)

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条又は第8条に規定する請求をしようとするときは、次の各号に掲げる契約業者の区分に応じ、当該各号に定める請求書を福島町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者等 請求書(選挙運動用自動車の使用)(別記第11号様式)

(2) 条例第8条に規定するポスターの作成を業とする者 請求書(選挙運動用ポスターの作成)(別記第12号様式)

2 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第4条に規定する当該確認書

(2) 第5条に規定する当該証明書

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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福島町議会議員及び福島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和5年5月9日 選挙管理委員会告示第22号

(令和5年5月9日施行)