○福島町林業振興用機械等整備事業補助金交付要綱

令和5年4月17日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、林業普及、生産性向上及び作業の効率化を図るため、町長が適当と認める林業関係団体及び事業者(以下「補助対象団体等」という。)が行う機械等整備に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体等)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、福島町に所在し、林業の振興を図る目的で組織する補助対象団体等とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に該当する事業とする。

(1) 森林整備の効率化を図ることを目的とした高性能林業機械の整備

(2) 治山・林道の管理に必要となる高性能草刈機の整備

(3) 伐採作業時等に必要となる大型除雪機の整備

(4) その他町長が対象と認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 この補助金の対象経費は、前条の事業に要する経費とする。ただし、国等からの補助金を受けることができる場合は、その補助金額を控除するものとする。

2 補助金の額は、前項に掲げる対象経費に4分の3を乗じて得た額以内とする。

3 町長が特に必要と認める事業の交付限度額については、別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象団体等は、補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(共通第1号様式)

(2) 事業予算書(共通第2号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金等交付決定通知書(様式第3号)により補助対象団体等に通知するものとする。

(補助金の変更等の申請)

第7条 補助対象団体等が第5条により提出した申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、補助金等変更承認申請書(様式第4号)により、町長の承認を受けなければならない。

(概算払の申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金の概算払を受けようとする場合、補助金等概算払申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金概算払申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときには、補助金の概算払をするものとする。

(補助事業の実績報告)

第9条 補助対象団体等は、補助事業が完了したとき、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(共通第1号様式)

(2) 事業精算書(共通第2号様式)

(3) 補助金等精算書(様式第7号)

(4) 補助の対象となつた経費を支払つたことを証する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があつた場合は、必要に応じて調査を行い、当該事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象団体等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助対象団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金があるときには、当該取り消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、または不当に使用したと認められたとき

(2) 補助金の交付に付した条件に違反したとき

(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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福島町林業振興用機械等整備事業補助金交付要綱

令和5年4月17日 要綱第12号

(令和5年4月17日施行)