○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
令和5年6月1日
規則第21号
社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和56年福島町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和56年福島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の種類)
第2条 助成の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の事業運営に必要な費用に対する補助金(以下「運営費補助金」という。)
(2) 法人の事業施設及び設備等(車輌含む)の整備に必要な費用に対する補助金(以下「施設整備費等補助金」という。)
(3) 法人の事業運営に必要な資金に対する貸付金
(4) 法人の行う事業等に必要な財産の譲渡又は貸付け
(5) その他町長が特に必要と認める費用
(助成の額等)
第3条 助成の額等は、次に掲げるとおりとする。
2 運営費補助金は、予算の定める額の範囲内において交付する。
3 施設整備費等補助金は、対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とする。ただし、法人が国等からの補助金を受けることができる場合は、その補助金を控除するものとする。
4 貸付金の額、貸付利率及び償還方法は、その都度町長が定める。
5 財産の譲渡又は貸付けの額その他の条件は、その都度町長が定める。
(補助金の変更等の申請)
第6条 助成の決定を受けた法人は、補助対象事業の内容又は補助対象経費等の変更をしようとするときは、社会福祉法人事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第7条 助成の申請をした法人は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、社会福祉法人助成申請取下書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の実績報告)
第8条 助成を受けた法人は、補助対象事業が完了したときは、速やかに社会福祉法人助成事業実績報告書(別記様式第5号)のほか、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 財産目録及び貸借対照表
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかつたとき。
(貸付等の契約の締結)
第12条 町長は、助成のうち資金又は財産の貸付け若しくは財産の譲渡を決定したときは、申請者と、その申請に係る資金又は財産の貸借については貸借契約を、財産の譲渡については譲渡契約を締結するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。








