○福島町中学生ピロリ菌検査・除菌支援事業実施要綱

令和5年3月23日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、ピロリ菌を早期に発見し、除菌治療につなげ、若年層の将来的な胃ガン発症リスクの軽減及び健康への意識への向上を図ることと目的とする。

(事業内容)

第2条 事業で実施するピロリ菌検査等は、次のとおりとする。

(1) 一次検査(尿中抗体検査)

(2) 二次検査(尿素呼気試験)

(3) 除菌治療・判定(2回を限度とする。)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、福島町に住所を有する中学1年生で、本人及び保護者の同意のうえで、申し込みのあつた者とする。

(実施機関)

第4条 検査等の実施する機関は、委託契約を締結した医療機関等とする。

(検査・除菌治療の実施)

第5条 一次検査は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による尿検査と同時に、希望及び同意する者に対し1人1回に限り実施するものとする。

2 一次検査を実施した学校は、その検体を町が委託する検査機関(以下「委託検査機関」という)に提出するものとする。

3 委託検査機関は、その検査の結果を町に報告するものとする。

4 町長は、一次検査の結果を保護者に通知するとともに、一次検査で陽性であつた者に対し、二次検査及び除菌治療について受診勧奨するものとする。

5 二次検査及び除菌治療を受けようとする者は、町内医療機関に福島町を通じて申し込み受診する。

6 二次検査又除菌治療を実施した医療機関は、結果等を報告する。

(費用額)

第6条 第2条に係る費用額は、町が全額負担するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

福島町中学生ピロリ菌検査・除菌支援事業実施要綱

令和5年3月23日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和5年3月23日 要綱第8号