○福島町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和5年3月23日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健事業と子育て支援事業との一体的な提供を通じて、妊婦及び乳幼児の健康保持並びに増進に関する包括的な支援を行うことより、もつて地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援をするため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定により福島町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(設置主体)
第2条 支援センター設置主体は福島町とし、その所管は福祉課健康増進係とする。
(設置場所)
第3条 支援センターの設置場所は、福島町福祉課内とする。
(対象者)
第4条 妊産婦及び乳幼児並びにその保護者等を対象者とするが、18歳までの子どもとその保護者等においても、その実情を踏まえたうえで対象者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(業務内容)
第5条 支援センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産及び乳幼児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 心身の不調、育児不安等により支援を要する妊産婦に対する支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 保健医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援に関すること。
(7) その他町長が必要と認めること。
2 前項の業務のほか、早期療育に関する業務及び児童虐待等に関する業務並びに教育委員会が所掌する子育て支援に関する業務については、適切に関係部署と連携して業務に当たるものとする。
(職員の配置等)
第6条 支援センターは、福祉課長がセンター長となつて、福祉課健康増進係の保健師及び専門的知識等を有する職員を配置する。
(守秘義務)
第7条 支援センターに従事する者は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この支援センターの設置に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。