○福島町移住促進引越支援補助金交付要綱

令和5年3月23日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町(以下「町」という。)へ移住しようとする者に対し、福島町移住促進引越支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、移住に係る引越費用の負担を軽減し、町への移住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 町へ移住しようとする世帯の世帯主、その他に属する者及び生計を一にする者をいう。

(2) 公務員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(内定者を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員(内定者を含む。)をいう。

(3) 市区町村税 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる移住者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(1) 令和5年4月1日以降に町に転入していること。

(2) 過去に本町の住民基本台帳への記載がないこと。

(3) 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、転入した日(以下「転入日」という。)から5年以上本町に定住する意思があること。

(4) 移住者及び住宅所有者(当該移住者と契約締結した住宅に係る所有権を有する者をいう。)が3親等以内の親族でないこと。

(5) 当該補助金に類する他の補助金を受けていないこと。

(6) 公務員でないこと。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。

(8) 日本国籍を有していない者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本国の永住許可を受けていること。

(9) 移住者が次に掲げるものの滞納がないこと。

 町税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 保育料

 学童保育料

 浄化槽使用料

 月額一般廃棄物処理手数料

 町有地貸付料

 町有建物貸付料

 工場貸付料

 町営住宅使用料

 町有住宅貸家料

 水道料

 地先船揚場使用料

 奨学資金貸付金収入

(10) 福島町暴力団排除条例(平成25年福島町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団関係事業者でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、単身世帯は10万円とし、それ以外の世帯は20万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入後3カ月以内に福島町移住促進引越支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 住民票謄本

(3) 戸籍の附票

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、福島町移住促進引越支援補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに福島町移住促進引越支援補助金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があつたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。

(3) 転入日から5年以内に転出したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、福島町移住促進引越支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、交付決定者が第1項第3号の規定に該当する場合は、次の表に掲げる期間に応じた額を返還させることができる。

転入日からの経過年数

返還を求める額

3年未満

交付決定額の100分の100

3年以上5年以内

交付決定額の100分の50

4 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあつても、その損害の賠償の責めを負わない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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福島町移住促進引越支援補助金交付要綱

令和5年3月23日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)