○福島町移住促進引越支援補助金交付要綱
令和5年3月23日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町(以下「町」という。)へ移住しようとする者に対し、福島町移住促進引越支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、移住に係る引越費用の負担を軽減し、町への移住の促進を図ることを目的とする。
(1) 移住者 町へ移住しようとする世帯の世帯主、その他に属する者及び生計を一にする者をいう。
(2) 公務員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(内定者を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員(内定者を含む。)をいう。
(3) 市区町村税 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる移住者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。
(1) 令和5年4月1日以降に町に転入していること。
(2) 過去に本町の住民基本台帳への記載がないこと。
(3) 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、転入した日(以下「転入日」という。)から5年以上本町に定住する意思があること。
(4) 移住者及び住宅所有者(当該移住者と契約締結した住宅に係る所有権を有する者をいう。)が3親等以内の親族でないこと。
(5) 当該補助金に類する他の補助金を受けていないこと。
(6) 公務員でないこと。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
(8) 日本国籍を有していない者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本国の永住許可を受けていること。
(9) 移住者が次に掲げるものの滞納がないこと。
ア 町税
イ 後期高齢者医療保険料
ウ 介護保険料
エ 保育料
オ 学童保育料
カ 浄化槽使用料
キ 月額一般廃棄物処理手数料
ク 町有地貸付料
ケ 町有建物貸付料
コ 工場貸付料
サ 町営住宅使用料
シ 町有住宅貸家料
ス 水道料
セ 地先船揚場使用料
ソ 奨学資金貸付金収入
(10) 福島町暴力団排除条例(平成25年福島町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団関係事業者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、単身世帯は10万円とし、それ以外の世帯は20万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入後3カ月以内に福島町移住促進引越支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 戸籍の附票
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があつたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。
(3) 転入日から5年以内に転出したとき。
転入日からの経過年数 | 返還を求める額 |
3年未満 | 交付決定額の100分の100 |
3年以上5年以内 | 交付決定額の100分の50 |
4 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあつても、その損害の賠償の責めを負わない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。




