○福島町除雪ボランテイア活動支援金交付要綱

令和5年3月16日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の除雪作業が困難な世帯の冬期間における福祉の向上を図るため、除雪ボランテイア活動を推進することを目的に、福島町除雪ボランテイア活動支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者となる者(以下「交付対象者」という。)は、福島町社会福祉協議会とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、ボランテイア活動1件に対し500円とし、除雪ボランテイア活動の実績に応じて支給する。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を毎年3月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて行う調査等により交付の適否を決定し、支援金交付決定通知書(様式第2号)又は支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、前条第2項の規定により支援金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたものと認められるときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による支援金交付決定通知書を受けた者は、支援金の支給を受ける権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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福島町除雪ボランテイア活動支援金交付要綱

令和5年3月16日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)