○福島町議会個人情報保護条例

令和5年3月8日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 個人情報等の取扱い(第4条―第16条)

第3章 個人情報ファイル(第17条)

第4章 開示、訂正、利用停止等

第1節 開示(第18条―第30条)

第2節 訂正(第31条―第37条)

第3節 利用停止(第38条―第43条)

第4節 審査請求(第44条―第46条)

第5章 雑則(第47条―第52条)

第6章 罰則(第53条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 福島町議会における個人情報の適正な取扱いに必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 「個人情報」とは、生存する個人の情報であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載・記録され、音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

2 「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であつて、特定の個人を識別することができるもの

(2) 個人に提供される役務の利用、個人に販売される商品の購入に割り当てられるか、個人に発行されるカードその他の書類に記載されるか、電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であつて、その利用者、購入者、発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられるか、記載・記録されることにより、特定の利用者、購入者、発行を受ける者を識別することができるもの

3 「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被つた事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第3章までと第6章において「職員」という。)が職務上作成、取得した個人情報であつて、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているもので、福島町情報公開条例(平成12年福島町条例第1号)第2条第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。

5 「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であつて、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

6 個人情報について「本人」とは、個人情報によつて識別される特定の個人をいう。

7 「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

8 「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であつて、復元することができないようにしたものをいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

9 「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であつて、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

10 「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。第12条第5項において「番号利用法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

11 「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成、取得した特定個人情報であつて、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているもので、公文書に記録されているものに限る。

12 「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。

13 「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

(議会の責務)

第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第2章 個人情報等の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第4条 議会は、個人情報を保有するに当たつて、法令(条例を含む。第12条第2項第2号第3号第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 議会は、利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行つてはならない。

(利用目的の明示)

第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された本人の個人情報を取得するとき、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体、財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人、第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人が行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(不適正な利用の禁止)

第6条 議会は、違法、不当な行為を助長し、誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

(正確性の確保)

第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去、現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。

(従事者の義務)

第10条 個人情報の取扱いに従事する職員、職員であつた者、前条第2項の業務に従事している者、従事していた者、議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この条、第53条において同じ。)、従事していた派遣労働者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、不当な目的に利用してはならない。

(漏えい等の通知)

第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全確保に係る事態であつて個人の権利利益を害するおそれが生じたとき、本人に対し、事態が生じた旨を通知しなければならない。次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人への通知が困難な場合であつて、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。

(2) 保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。

(利用・提供の制限)

第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用・提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、保有個人情報を自ら利用・提供することができる。保有個人情報を利用目的以外に自ら利用・提供することによつて、本人、第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、本人に提供するとき。

(2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であつて、利用することについて相当の理由があるとき。

(3) 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、町が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関、独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、提供を受ける者が、法令の定める事務・業務の遂行に必要な限度で提供する個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成、学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用・提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。

4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるとき、保有個人情報の利用目的以外の利用を議会の事務局の特定の係・職員に限るものとする。

5 保有特定個人情報については、第2項第2号から第4号までの規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的

利用目的以外の目的

自ら利用・提供してはならない

自ら利用してはならない

第12条第2項

自ら利用・提供する

自ら利用する

第12条第2項第1号

本人の同意があるとき、本人に提供するとき

人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があるか、得ることが困難であるとき

第38条第1項第1号

第12条第1項、第2項の規定に違反して利用されているとき

第12条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項、第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集されるか、保管されているとき、番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定人情報ファイル(番号利用法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第38条第1項第2号

第12条第1項、第2項

番号利用法第19条

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第13条 議長は、利用目的のためか、前条第2項第3号第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるとき、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、利用の目的、方法の制限その他必要な制限を付し、漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(第三者が個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるとき、提供に係る個人関連情報について、利用の目的、方法の制限その他必要な制限を付し、漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(仮名加工情報の取扱い義務)

第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条、第49条において同じ。)を第三者(仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。

2 議長は、仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たつては、法令に基づく場合を除き、作成に用いられた個人情報の本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等、個人識別符号、法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得、仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たつては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、住居を訪問するために、仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(匿名加工情報の取扱い義務)

第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たつて、法令に基づく場合を除き、匿名加工情報の作成に用いられた個人情報の本人を識別するために、個人情報から削除された記述等、個人識別符号、法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成・公表)

第17条 議長は、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項、その他議長が定める事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)、本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 次条第1項第31条第1項第38条第1項の規定による請求を受理する組織の名称、所在地

(9) 第31条第1項ただし書第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 次に掲げる個人情報ファイル

 議会の議員、議員であつた者、職員、職員であつた者に係る個人情報ファイルであつて、専らその人事、議員報酬、給与、報酬、福利厚生に関する事項、これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員採用試験の個人情報ファイルを含む。)

 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

 資料その他の物品、金銭の送付、業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであつて、送付、連絡の相手方の氏名、住所その他の送付、連絡に必要な事項のみを記録するもの

 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成・取得する個人情報ファイルであつて、記録情報を専ら学術研究の目的のために利用するもの

 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル

 からまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル

(2) 前項の規定により公表する個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部、一部を記録した個人情報ファイルであつて、利用目的、記録項目、記録範囲が公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部、同項第5号第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的とする事務・事業の性質上、適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、記録項目の一部か事項を記載せず、個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第4章 開示、訂正、利用停止等

第1節 開示

(開示請求権)

第18条 何人も、議長に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者、成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わつて前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名、住所、居所

(2) 開示請求される保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求される保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求される保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあつては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示・提出しなければならない。

3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、補正を求めることができる。

議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第20条 議長は、開示請求があつたとき、開示請求される保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わつて開示請求をする場合にあつては、本人をいう。次号第3号次条第2項第27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人情報(事業を営む個人の事業情報を除く。)であつて、情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものを含む。)、個人識別符号が含まれるもの、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定による、慣行として開示請求者が知ることができる、知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活、財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員・職員を除く。)、独立行政法人等の役員・職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員・職員をいう。)である場合において、情報がその職務の遂行情報であるときは、情報のうち、公務員等の職、職務遂行の内容部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)の情報、開示請求者以外の事業を営む個人の事業情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、個人、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであつて、個人、法人等における通例として開示しないこととされているものその他の条件を付することが情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人の内部、相互間における審議、検討・協議に関する情報であつて、開示することにより、率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、住民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与え、不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人が行う事務・事業に関する情報であつて、開示することにより、次に掲げるおそれその他事務・事業の性質上、事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合、犯罪の予防、鎮圧、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験、租税の賦課、徴収の事務について、正確な事実の把握を困難にするおそれ、違法・不当な行為を容易にし、発見を困難にするおそれ

 契約、交渉、争訟の事務について、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人の財産上の利益、当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究の事務について、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理の事務について、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業、地方独立行政法人の事業について、企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第21条 議長は、開示請求の保有個人情報に不開示情報が含まれている場合、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、該当部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求の保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合、情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等、個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、該当部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第22条 議長は、開示請求の保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であつても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第23条 開示請求に対し、開示請求の保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、保有個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第24条 議長は、開示請求の保有個人情報の全部か一部を開示するとき、その旨の決定をし、開示請求者に対し、開示する保有個人情報の利用目的、開示の実施について議長が定める事項を書面により通知しなければならない。第5条第2号第3号に該当する場合における利用目的については、この限りでない。

2 議長は、開示請求の保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、開示請求の保有個人情報を保有していないときを含む。)、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第25条 開示決定等は、開示請求があつた日から30日以内にしなければならない。第19条第3項の規定により補正を求めた場合、補正に要した日数は、期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき、規定する期間を30日以内に限り延長することができる。

議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間、延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限特例)

第26条 開示請求の保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求の保有個人情報の相当部分につき期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。

議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨と理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長・副議長がともに欠けている期間の日数を算入しない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第27条 開示請求の保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号第46条において「第三者」という。)の情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たつて、情報の第三者に対し、議長が定めるところにより、第三者の情報の内容、その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するとき、第24条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、第三者に対し、開示請求の第三者の情報内容、その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者の情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であつて、第三者の情報が第20条第2号イ同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者の情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。

3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。

議長は、開示決定後直ちに、意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨、理由、開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第28条 保有個人情報の開示は、保有個人情報が、文書・図画に記録されているときは閲覧、写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。閲覧の方法による保有個人情報の開示にあつては、議長は、保有個人情報が記録されている文書・図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示方法の定めを一般の閲覧に供しなければならない。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、求める開示の実施方法等を申し出なければならない。

4 前項の規定による申出は、第24条第1項に規定する通知があつた日から30日以内にしなければならない。期間内に申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(他の法令による開示の実施との調整)

第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求の保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合には、期間内に限る。)、規定にかかわらず、保有個人情報については、同一の方法による開示を行わない。他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(開示請求の手数料等)

第30条 開示請求の手数料は、無料とする。

2 第28条第1項の規定による公文書の写し等の交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、保有個人情報の訂正(追加、削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、保有個人情報の訂正について他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定の保有個人情報であつて、第29条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 代理人は、本人に代わつて前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を議長に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名、住所、居所

(2) 訂正請求の保有個人情報開示を受けた日その他保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨・理由

2 前項の場合、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求の保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあつては、訂正請求の保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示・提出しなければならない。

3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第33条 議長は、訂正請求があつた場合、訂正請求に理由があると認めるとき、訂正請求の保有個人情報の利用目的達成に必要な範囲内で、保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするとき、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、書面により通知しなければならない。

2 議長は、訂正請求の保有個人情報を訂正しないとき、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があつた日から30日以内にしなければならない。第32条第3項の規定により補正を求めた場合、補正に要した日数は、期間に算入しない。

2 議長は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。

議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間、延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限特例)

第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるとき、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。

議長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨と理由

(2) 訂正決定等をする期限

2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長・副議長がともに欠けている期間の日数を算入しない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合、必要があると認めるとき、保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、議長に対し、各号に定める措置を請求することができる。ただし、保有個人情報の利用停止、消去、提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定に特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、第12条第1項第2項の規定に違反して利用されているとき 保有個人情報の利用の停止・消去

(2) 第12条第1項第2項の規定に違反して提供されているとき 保有個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わつて前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名、住所、居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨、理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、利用停止請求保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあつては、利用停止請求保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示・提出しなければならない。

3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるとき、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第40条 議長は、利用停止請求があつた場合、利用停止請求に理由があると認めるとき、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、利用停止請求保有個人情報の利用停止をしなければならない。保有個人情報の利用停止をすることにより、事務・事業の性質上、適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第41条 議長は、利用停止請求保有個人情報の利用停止をするとき、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、書面により通知しなければならない。

2 議長は、利用停止請求保有個人情報の利用停止をしないとき、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があつた日から30日以内にしなければならない。第39条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、補正に要した日数は、期間に算入しない。

2 議長は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。

議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間、延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるとき、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。

議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨と理由

(2) 利用停止決定等をする期限

2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長・副議長がともに欠けている期間の日数を算入しない。

第4節 審査請求

(審理員による審理手続規定の適用除外)

第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求、訂正請求、利用停止請求の不作為審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定を適用しない。

(審査会への諮問)

第45条 議長は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求、訂正請求、利用停止請求の不作為について審査請求があつたとき、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、福島町情報審査会条例(平成12年福島町条例第3号)第1条に規定する福島町情報審査会(第50条において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、審査請求保有個人情報の全部を開示することとする場合(保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、審査請求保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、審査請求保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 議長は、前項の規定により諮問した場合、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項、次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者、利用停止請求者(これらの者が審査請求人、参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求の保有個人情報開示について反対意見書を提出した第三者(第三者が審査請求人、参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下、棄却する裁決

(2) 審査請求の開示決定等(開示請求の保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、審査請求の保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 雑則

(適用除外)

第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的のものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用について、議会に保有されていないものとみなす。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第48条 議長は、開示請求、訂正請求、利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(個人情報等取扱い苦情処理)

第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報の取扱い苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(個人情報の適正な取扱いの確保)

第50条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき、審査会に諮問することができる。

(施行状況の公表)

第51条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第52条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。

第6章 罰則

第53条 職員若しくは職員であつた者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

第54条 前条に規定する者が、業務について知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 前3条の規定は、町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第57条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

福島町議会個人情報保護条例

令和5年3月8日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年3月8日 条例第10号
令和6年12月17日 条例第28号