○そば用コンバイン等管理規程
令和4年12月14日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、福島町が取得したそば用コンバイン等(以下「機械等」という。)の適切な管理と円滑な運営により、地域経済の活性化及び農業経営の安定向上を図ることを目的とし、機械等の管理運営について必要な事項を定める。
(名称)
第2条 この規程による機械等の内容は、別表のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、機械等を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、前項の業務を農業関係団体に委託して行わせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。
(利用者の範囲)
第4条 この機械等の利用者は、福島町に在住する農業者及び農業関係団体とする。
2 町長が適当と認めた場合は、前項に定める者以外にも利用させることができる。
(機械等の利用)
第5条 機械等を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込むものとする。ただし、管理運営を委託している場合にあつては、受託者に申し込むものとする。
(機械等の保全)
第6条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合の機械等は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。
(利用の取消し)
第7条 町長は、この規程に違反した者については、その利用を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
機械等の名称及び規格
番号 | 名称 | 型式 | 規格(単位:cm) | 数量 |
1 | そば用コンバイン | YH400,GE | 全長505、全幅205、全高269 | 1台 |
2 | 乾燥機 | KWB200―XN5 | 全長328.5、全幅150.5、全高330 | 1台 |
3 | 玄そば磨機 | SK―160N | 幅114、奥行38、高108 | 1台 |
4 | 玄そば石抜機 | SS―7 | 幅39、奥行60、高88 | 1台 |
5 | 玄そば脱皮機 | SP―30M | 幅122、奥行63、高175 | 1台 |
6 | 電動石臼製粉機(36cm) | JC―360BW | 幅49、奥行71、高123 | 1台 |
7 | 電動石臼製粉機(50cm) | JC―500BW | 幅75、奥行95、高166 | 1台 |
8 | 昇降機 | BE―1200 | 幅13、奥行9、高120 | 2台 |
9 | そば粗選機 | SS―4NM | 全長167.1、全幅74、全高128.3 | 1台 |
10 | 搬送アタッチメント | HA―SS4A | 乾燥機附帯備品 | 1台 |