○そば用コンバイン等管理規程

令和4年12月14日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、福島町が取得したそば用コンバイン等(以下「機械等」という。)の適切な管理と円滑な運営により、地域経済の活性化及び農業経営の安定向上を図ることを目的とし、機械等の管理運営について必要な事項を定める。

(名称)

第2条 この規程による機械等の内容は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、機械等を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。

2 町長は、前項の業務を農業関係団体に委託して行わせることができる。

3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 この機械等の利用者は、福島町に在住する農業者及び農業関係団体とする。

2 町長が適当と認めた場合は、前項に定める者以外にも利用させることができる。

(機械等の利用)

第5条 機械等を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込むものとする。ただし、管理運営を委託している場合にあつては、受託者に申し込むものとする。

(機械等の保全)

第6条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合の機械等は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、この規程に違反した者については、その利用を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めのない事項については、別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

機械等の名称及び規格

番号

名称

型式

規格(単位:cm)

数量

1

そば用コンバイン

YH400,GE

全長505、全幅205、全高269

1台

2

乾燥機

KWB200―XN5

全長328.5、全幅150.5、全高330

1台

3

玄そば磨機

SK―160N

幅114、奥行38、高108

1台

4

玄そば石抜機

SS―7

幅39、奥行60、高88

1台

5

玄そば脱皮機

SP―30M

幅122、奥行63、高175

1台

6

電動石臼製粉機(36cm)

JC―360BW

幅49、奥行71、高123

1台

7

電動石臼製粉機(50cm)

JC―500BW

幅75、奥行95、高166

1台

8

昇降機

BE―1200

幅13、奥行9、高120

2台

9

そば粗選機

SS―4NM

全長167.1、全幅74、全高128.3

1台

10

搬送アタッチメント

HA―SS4A

乾燥機附帯備品

1台

そば用コンバイン等管理規程

令和4年12月14日 訓令第6号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
令和4年12月14日 訓令第6号