○農業用PH型ハウス管理規程
令和4年12月14日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、福島町が取得した農業用PH型ハウス(以下「施設」という。)の適切な管理と円滑な運営により、地域経済の活性化及び農業経営の安定向上を図ることを目的とし、施設の管理運営について必要な事項を定める。
(名称)
第2条 この規程による施設の内容は次のとおりとする。
(1) 名称 そば乾燥調整等施設
(2) 位置 福島町字千軒284番地1
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、前項の業務を農業関係団体に委託して行わせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。
(利用者の範囲)
第4条 この施設の利用者は、福島町に在住する農業者及び農業関係団体とする。
2 町長が適当と認めた場合は、前項に定める者以外にも利用させることができる。
(施設の利用)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込むものとする。ただし、管理運営を委託している場合にあつては、受託者に申し込むものとする。
(施設の保全)
第6条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合の施設は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。
(利用の取消し)
第7条 町長は、この規程に違反した者については、その利用を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。