○福島町立学校における教職員のハラスメント防止等に関する指針

令和4年4月1日

教育長訓令第7号

第1 趣旨

この指針は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、福島町立学校における教職員のハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

1 ハラスメント

次の各号に掲げるものをいう。

(1) セクシュアル・ハラスメント

他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント

職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

① 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

ア 妊娠したこと。

イ 出産したこと。

ウ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかつたこと又は能率が低下したこと。

② 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(4) その他のハラスメント

前各号には当てはまらないが、同様の性質をもち、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

2 職員

福島町立学校に勤務している全ての教職員をいう。

3 北海道教育委員会指針

北海道教育委員会が定める、「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針」、「パワー・ハラスメントの防止等に関する指針」及び「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針」をいう。

第3 職員の責務

1 職員は、ハラスメントをしてはいけない。

2 職員は、北海道教育委員会指針に規定する「セクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識するべき事項」、「パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項」及び「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項」を十分認識して行動するよう努めなければならない。

第4 教育委員会の責務

1 教育委員会は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。

2 教育委員会は、ハラスメントに関する申出及び相談(以下「申出等」という。)が職員からなされた場合には、申出等に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 教育委員会は、ハラスメントに関する申出等及び当該申出等に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

第5 相談窓口の設置

1 ハラスメントに関する相談等に対応するため、教育委員会内に相談窓口を設置し、相談員を配置する。

2 相談員は、事務局長を含む2名以上で相談等に対応する。

3 相談員は、相談等の内容について教育長に報告するものとする。

第6 相談等の処理

教育長は、相談員からの報告に基づき、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、速やかに事実関係の確認及び調査を行い、問題の解決を図るため必要な措置を講ずるものとする。

第7 プライバシーの保護

ハラスメントに関する相談等の処理を担当する者は、相談者及び関係者のプライバシーの保護に努めるとともに、特に相談者が相談等の申出をしたことによつて、不利益を受けないように留意しなければならない。

第8 補則

この指針の定めるもののほか必要な事項は、北海道教育委員会指針を準用する。

この指針は、公布の日から施行する。

福島町立学校における教職員のハラスメント防止等に関する指針

令和4年4月1日 教育長訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年4月1日 教育長訓令第7号