○福島町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年8月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、福島町教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 福島町教育委員会規則で定める申請書等のうち、教育長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止し、又は署名をもつて申請書等の記名及び押印に代えることができるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

福島町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年8月26日 教育委員会規則第3号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年8月26日 教育委員会規則第3号