○福島町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和4年8月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、福島町訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 福島町訓令で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止し、又は署名をもつて申請書等の記名及び押印に代えることができるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

福島町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和4年8月10日 訓令第4号

(令和4年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年8月10日 訓令第4号