○福島町介護サービス事業者原油等高騰対策支援金交付要綱

令和4年6月27日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大や燃料費等の高騰による影響拡大に伴い、町内介護サービス事業者の負担が増加しているため、事業者の経営安定化を図り、利用者が安心してサービスを受けることができるよう支援することを目的に、福島町介護サービス事業者支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内で介護サービス事業を営む事業者とする。

(支援金の額)

第3条 介護サービス事業者に対する支援金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 居宅介護サービス事業者 1事業者につき 300千円

(2) 施設サービス事業者 1事業者につき2,500千円

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を令和4年7月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、災害その他のやむをえない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査及び必要に応じて行う調査等により交付の適否を決定し、その旨を支援金交付決定書(様式第2号)又は支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 当町は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、前条第2項の規定により支援金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたものと認められるときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による支援金交付決定書を受けた者は、支援金の支給を受ける権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき支給された支援金については、第6条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

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福島町介護サービス事業者原油等高騰対策支援金交付要綱

令和4年6月27日 要綱第17号

(令和4年6月27日施行)