○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免取扱要綱
令和4年6月22日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町国民健康保険税条例(昭和35年福島町条例第12号)第26条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定める。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つた場合 全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯。減免の対象となる保険税の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあつては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額
世帯の主たる生計維持者分の前年中の合計所得金額 | 割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合 全額
2 前項第2号に規定する事由により保険税の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
3 第1項に規定する減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分の保険税であつて、令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が定められている普通徴収の方法によつて徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降となる場合については、令和2年2月分以降の保険税を減免するものとする。
5 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であつて、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この要綱に基づく保険税の減免は行わないものとする。
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者等は、町長に対し、該当事由を証明する次の書類を添付し、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負つたことを証明する書類
(2) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(減免の遡及適用)
第5条 減免対象保険税に既に徴収した保険税がある場合について、徴収前に減免の申請ができなかつたやむを得ない理由があると認められる場合には、遡つて減免を行うことができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分から令和4年度分の保険税であつて、普通徴収の方法によつて徴収する納期又は特別徴収の方法によつて徴収する日が令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間にあるもの(令和元年度分にあつては、当該保険税のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く。)の減免について適用する。
附則(令和5年4月26日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


