○福島町農水産業原油等高騰対策支援金交付要綱

令和4年6月21日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う魚価及び作物価格の低下による収入減少及び原油価格・物価高騰による事業経費の負担増など、厳しい経営を強いられている一次産業の経営維持を図ることを目的に、福島町農水産業原油等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、福島町に住民登録を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 福島吉岡漁業協同組合に所属する組合員

(2) 福島町農業協同組合に所属する組合員

(支援金の額)

第3条 交付対象者に対する支援金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前条各号の内、正組合員の者 5万円

(2) 前条各号の内、准組合員の者 2万5千円

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、令和4年7月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により交付の適否を決定し、その旨を支援金交付決定通知書(様式第2号)又は支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、前条第2項の規定により支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により受け取つたと認められるときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による支援金交付決定通知書を受けた者は、支援金の支給を受ける権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

福島町農水産業原油等高騰対策支援金交付要綱

令和4年6月21日 要綱第11号

(令和4年6月21日施行)