○福島町幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育時間終了後等の幼稚園児童の保育事業(以下「幼稚園型一時預かり事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で幼稚園型一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「一時預かり」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条の施設型給付を受ける幼稚園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が、園則等で規定している教育時間の前後又は休業日に、保護者の希望により園児を預かることをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体(以下「事業実施者」という。)は、幼稚園等とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 通常の教育時間の前後における預かり
(2) 長期休業日(春季、夏季及び冬季休業日)における預かり
(3) 休日(土、日、国民の祝日等)における預かり
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、原則として補助金交付の決定を受ける幼稚園等に就園する町内在住の者(以下「在籍園児」という。)で、保護者が前条に規定する預かりを希望する者とする。
(実施場所)
第6条 事業の実施場所は、幼稚園等とする。
(開所日及び利用時間)
第7条 事業の開所日及び利用時間は、事業実施者が定めるものとする。
(保育室等)
第8条 事業実施者は、設備基準及び教育・保育の内容について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に規定する事業の要件を満たすものとする。
(職員の配置)
第9条 事業の実施に当たつては、規則に基づき、児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とする。
2 前項の教育・保育従事者の数は2人を下ることはできない。ただし、幼稚園等の教育・保育と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる児童数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。
(研修)
第10条 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は、次に掲げる者とする。
(1) 厚生労働省が定める子育て支援員研修における一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者
(2) 厚生労働省が定める家庭的保育事業ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和4年3月31日までの間に修了した者に限る。
(費用負担)
第11条 利用児童の保護者は、利用料として別表第1に定める金額を事業実施者に納入しなければならない。
(補助金の種類等)
第12条 補助金は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の補助金の額は、実績に基づき算定するものとする。
(補助金の申請)
第13条 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第14条 町長は、前条の申請があつた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定により交付を決定した場合は、速やかに申請者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請者に対し、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 補助金に関し、虚偽の請求をしたとき。
(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。
(3) 事業の目的以外に補助金を執行したとき。
(4) 次条に定める調査の結果に基づく町長の指導に関し、措置を取らないとき。
(事業に関する調査及び指導等)
第16条 町長は、事業実施者に対し、保育内容及び運営等について、帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。
(利用料等の徴収)
第17条 事業実施者は、第11条に規定する利用料の徴収を行うものとする。
2 事業実施者は、前項の利用料のほか、飲食費等として事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者から実費を徴収できるものとする。
(事業者の備えるべき帳簿等及びその保存期間)
第18条 事業実施者は、次に掲げる帳簿等を備え、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(1) 歳入歳出予算書及び歳出決算書
(2) 現金出納簿及びそれを証する書類
(3) 領収書控え
(4) 事業に関する保育日誌等の記録
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
利用料の種別 | 児童1人当当たり金額 | 備考 | |
在園児 | (1) 基本料金 (平日の教育時間前後や長期休業日の利用) | ①平日 400円/1日 ②長期休業日 8時間未満 400円/1日 8時間以上 800円/1日 | ①平日の教育時間前後:教育時間と合わせて8時間未満の料金 |
(2) 休日料金 (土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) | 800円/1日 | ・8時間未満の料金 | |
(3) 長時間加算料金 | 2時間未満 50円 2時間以上3時間未満 100円 3時間以上 150円 | ・(1)①については4時間(または教育時間との合計が8時間)、(1)②8時間以上及び(2)については8時間を超えて利用した場合の長時間加算料金 | |
2時間未満 100円 2時間以上3時間未満 200円 3時間以上 300円 | ・(1)②8時間未満については4時間を超えて利用した場合の長時間加算料金 | ||
別表第2(第12条関係)
1 在籍園児分(2を除く)
補助金の種別 | 補助基準 | 補助単価 (児童1人当たり日額) |
ア 基本分 | (1) 平日における預かり 平日において、教育時間の前後に4時間以上又は教育時間と一時預かり事業の合計が8時間以上の預かりの体制が整つていること (2) 長期休業日における預かり 園則等に定める長期休業日において、8時間以上の預かりの体制が整つていること | Ⅰ 年間延べ利用児童数(平日・長期休業日を合算した数)2,000人越の施設 ①平日 400円 ②長期休業日(8時間未満) 400円 ③長期休業日(8時間以上) 800円 Ⅱ 年間延べ利用児童数(平日・長期休業日を合算した数)2,000人以下の施設 ①平日(160万円÷平日年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て) ②長期休業日(8時間未満) 400円 ③長期休業日(8時間以上) 800円 |
イ 休日分 | 休日(土、日、国民の祝日等)において、8時間以上の預かりの体制が整つていること | 800円 |
ウ 長時間加算 | 平日において、許育時間の前後に5時間以上または教育時間と一時預かり時間の合計が9時間以上、または休日及び長期休業日において9時間以上の預かりをすること | アⅠ①及びアⅡ①については4時間(または教育時間との合計が8時間)、アⅠ③、アⅡ③及びイについては8時間を超えた利用 ・超えた時間が2時間未満 150円 ・超えた時間が2時間以上3時間未満 300円 ・超えた時間が3時間以上 450円 |
アⅠ②及びアⅡ②については4時間を超えた利用 ・超えた時間が2時間未満 100円 ・超えた時間が2時間以上3時間未満 200円 ・超えた時間が3時間以上 300円 |
2 特別な支援を要する児童分
補助金の種別 | 補助基準 | 補助単価 (児童1人あたり日額) |
特別支援分 | 以下のいずれかの要件を満たすと町が認める児童 (ア) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となつている児童 (イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等による障害を有すると認められる児童、その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると町が認める児童 | 4,000円 |

