○福島町住宅リフォーム補助金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町内に存する住宅のリフォーム工事や増改築工事を行う者に対し、予算の範囲内において町が補助金を交付することにより、町民が安心して快適に暮らす住環境の向上と定住人口の確保及び町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 住宅 自己の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)を有する専用住宅及び併用住宅(住宅部分と非住宅部分が混在している場合は、当該住宅部分とする。)
(2) 住宅リフォーム工事 次に掲げる工事をいう。
ア 増築工事 既存の住宅に新たに住宅部分を建設し、又は既存の住宅以外の部分を住宅部分に変更させることにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅部分の一部を取り壊し、又は当該住宅部分が存した場所に住宅部分を改めて建設する工事
ウ 修繕工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、概ね次に掲げる工事
(ア) 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事
(イ) 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
(ウ) 塗装工事
(エ) 給排水、衛生、換気、冷暖房、電気等の設備工事
(オ) 間取りの変更等模様替えを行う工事
(カ) 開口部等を設ける工事
(キ) 台所、浴室又は便所を改良する工事
(ク) 建具の取替等の工事
(ケ) 壁紙の貼り替え工事
(コ) 断熱、気密改修工事
(サ) その他町長が必要と認める工事
(3) 町内建設業者 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有し、町内で営業する個人事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当町に住所を有し、かつ、当町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 住宅リフォーム工事を行う住宅の所有者(共同で所有している場合はいずれかの1人に限る。)又はその配偶者若しくはその直系親族で当該住宅に現に居住している者又は住宅リフォーム工事を行う住宅に居住しようとする者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者にしないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員
(2) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者
(3) 町税等に滞納がある者(世帯員及び同居人を含む。)
(4) 町長が補助対象者として適当でないと認める者
(補助対象住宅)
第4条 補助金の対象となる住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 当町の区域内に所在する住宅であること。
(2) 賃貸住宅の用に供するものでないこと。
(3) 法人が所有する住宅でないこと。
(1) 住宅部分のリフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が30万円以上であること。
(2) 町内建設業者が施工するものであること。
(3) 補助対象者又は補助対象者が役員になつている法人が施工するものでないこと。
(4) 補助金交付決定後に工事着手するものであつて、かつ、当該年度の3月31日までに事業完了実績報告書の提出ができる工事であること。
2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
(2) 門・塀等、いわゆる外構工事
(3) 住宅以外の車庫や物置等の修繕等
(4) 他の補助制度等を活用する工事
(5) 工事が伴わない設備、備品の購入費用
(6) その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、住宅リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)の10分の2以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)とし、当該補助金の額が100万円を超えるときは、100万円とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は工事着手前に福島町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住宅リフォーム工事を行う住宅の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書)。ただし、単独所有の場合は、固定資産税課税明細書又は固定資産家財台帳等(名寄せ帳)の写しをもつて代用することができる。
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 補助事業の見積書(補助対象及び補助対象外経費が分かるもの)
(4) 住宅リフォーム工事の施工前の状態が確認できる写真
(5) 住宅リフォーム工事を行う住宅の平面図及び工事内容が確認できる図面等
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付申請の制限)
第8条 この要綱において、補助金の交付申請は、原則同一の住宅につき1回のみ行うことができるものとする。
(補助金の交付申請の取り下げ)
第10条 補助申請者は、補助事業を取り下げるときは、福島町住宅リフォーム補助金交付申請取下届出書(様式第5号)により、町長へ届け出なければならない。
(補助金の変更申請等)
第11条 交付決定者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、福島町住宅リフォーム補助金交付変更承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(中間検査)
第12条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、必要に応じて中間検査を実施できるものとする。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに福島町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅リフォーム工事の施工中及び完了後の状態が確認できる写真
(2) 補助事業に係る経費の領収書及び明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類等
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付決定者に交付する。
(補助金の取消し等)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部を次の区分により返還を命ずることができる。この場合の返還率は下表のとおりとする。
(1) 詐欺若しくは不正の行為により助成を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金交付後5年以内に、補助対象住宅へ居住しなくなつたとき。
(3) 町長が取り消し相当と認める事由があつたとき。
区分 | 期間 | 返還割合 |
第1号該当 | 補助金を確定した日から5年以内 | 100/100 |
第2号該当及び第3号該当 | 補助金を確定した日から3年以内 | 100/100 |
補助金を確定した日から3年以上4年未満 | 80/100 | |
補助金を確定した日から4年以上5年未満 | 50/100 |
2 前項の規定は、補助金の額が確定した後においても適用する。
(財産の処分の制限)
第18条 この要綱に基づく補助金により取得した財産の処分を制限する期間は、補助金を受領した日から5年間とし、その間は善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保にしてはならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月13日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(補助金等交付申請の特例)
2 改正前の要綱に基づき交付決定を受けた者については、第6条に定める上限額に達するまでの差額分について1回のみ追加で申請することができるものとする。












