○福島町無線インターネット接続環境整備費助成金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、無線(Wi―Fi等)によるインターネット接続環境整備に係る経費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減するとともに、インターネットを活用した高度情報化社会に対応できる環境整備の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人又は事業者
(2) 光回線未整備の世帯に属する者(ADSL回線のみ整備されている世帯も含む)
(1) 助成対象者及び同居する世帯員に町税等の滞納が有る者
(2) 公的機関等
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業は、家庭又は事業所等に光回線が整備されていない助成対象者が、新たに光回線を整備し、無線(Wi―Fi等)によるインターネット接続環境を整備する事業とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1件につき次条に掲げる経費を合計した額と1万円のどちらか低い額とする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 光回線を開設するために、光回線提供会社と契約する際に必要となる契約料、工事費、機器購入費その他の初期費用
(2) 無線によるインターネットへの接続ができる環境整備のために必要な機器購入費
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福島町無線インターネット接続環境整備費助成金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の手続きは、事業が完了した日から30日以内に行うものとする。
(1) 光回線契約者の氏名、設置先住所、契約内容及び契約日が分かるもの
(2) 光回線の開通日が証明できるもの
(3) 光回線開設契約に係る契約料、工事費、Wi―Fi環境整備に係る機器購入等のために支払つた金額を証明できる書類(領収書・通帳の写し等)
(4) 口座確認書類
(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、補助金について、必要があると認めたときは、申請者に報告を求め、又は職員若しくは町長が指名した者をもつて調査を行わせることができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽り、その他不正の手段によつて補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部の返還を命ずることができる。
(免責)
第10条 町長は助成した光回線開設に係る内容等に対して、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


