○福島町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
令和4年3月22日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に準じて、学校法人福島キリスト教学園福島幼稚園(以下「福島幼稚園」という。)に補助金を交付することにより、保育士、幼稚園教諭、保育教諭、その他勤務する職員(以下「保育士等」という。)の処遇改善を促進し、もつて保育の質の向上に資することを目的とする。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、福島幼稚園が保育士等の処遇改善を図る事業(以下「事業」という。)とし、交付の対象となる経費は、次に掲げる経費であつて、町長が適当と認めるものとする。
(1) 保育士等(非常勤職員を含む。)の賃金改善に要する経費。ただし、経営に携わる法人の役員である職員の賃金改善に要する経費は、対象外とする。
(2) 前号の賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担金の増加分に要する経費
(補助金の算定方法)
第3条 補助金の額は、実施要綱による方法で算出した額に合計した額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 令和4年2月から同年9月までの間、職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行うために必要な事業費
(2) 令和3年度人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための事業費
(1) 保育士等処遇改善計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 保育士等処遇改善実績報告書
(2) 処遇改善に要した費用総額の積算資料
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(報告及び調査)
第13条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は調査することができる。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。






