○福島町修学旅行キャンセル料補助金交付要綱
令和3年10月1日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)が新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中止したことに伴い生じるキャンセル料に対し補助金を交付することに関する必要事項を定めるものとする。
(1) 修学旅行 学校の教育課程に基づいて実施する修学旅行をいう。
(2) キャンセル料 旅行業者等との契約を解除したことに伴い請求を受ける費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止した修学旅行に参加申込みをしていた児童又は生徒の保護者及び引率する教諭とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) キャンセル料
(2) その他教育長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の全額とする。ただし、引率する教諭のキャンセル料における道費負担分を除く。
(交付申請等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該補助金の交付申請及び請求に関する権限を、当該補助対象者及びそれに係る児童又は生徒が所属する学校の学校長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。
(1) 旅行契約書
(2) 旅行業者等に支払うキャンセル料が確認できる書類
(3) 補助対象者名簿(様式第3号)
(4) 当該委任状
(5) その他教育長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 教育長は、申請書兼請求書の提出があつたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた補助金受任者は、補助事業が完了したときは、福島町修学旅行キャンセル料補助金実績報告書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて速やかに教育長に提出しなければならない。
(1) 旅行業者等に支払つたキャンセル料が確認できる書類
(2) その他教育長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




