○福島町議会タブレット端末貸与・運用規程

令和3年11月24日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福島町議会におけるタブレット端末・付属品の貸与(以下「タブレット端末等」という。)・運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与・取扱い)

第2条 タブレット端末等の貸与の対象となるものは、議員・町長・副町長・教育長・監査委員・各管理職・議会事務局職員・その他議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。

2 前項の規定によりタブレット端末等の貸与を受けた使用者は、その職を離れたときは、速やかにタブレット端末に自ら保存した固有のデータを削除し、タブレット端末等を議長に返却しなければならない。

3 タブレット端末等の貸与を受けた使用者は、公務・政務活動において必要なときに限り、使用するものとする。

(管理)

第3条 タブレット端末等は議会に帰属するものとし、議会事務局で管理する。

2 事務局長は、貸与台帳を整備し、タブレット端末等を適正に管理しなければならない。

3 事務局長は、パスワード等が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。

(遵守事項)

第4条 タブレット端末等の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に貸与・譲渡しないこと。

(2) タブレット端末等を使用するときは、パスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、使用者が適正に行うこと。

(3) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。

(4) 共有するデータの正確性を保持し、紛失・き損等の防止に努めること。

(5) 最善の注意をもつて管理すること。

(6) アプリケーションソフトの追加は、議会・議員の活動に必要なものに限るもとし、その際には、あらかじめ議長の承認を得ること。

(7) 個人情報の漏えいがあつたときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講ずること。

(通知等の取り扱い)

第5条 各種通知・連絡等については、印鑑等の押印が必要なときを除き、電子メール等で行うことができる。ただし、各管理職等が議員へ送付するときは、特別な理由がある場合を除き、その内容を議会事務局へ報告しなければならない。

(賠償の義務)

第6条 タブレット端末等を破損、故障・紛失したときは、直ちに議長へ報告するとともに、有償の措置が必要となつた場合は、修理等にかかる費用の実費を負担しなければならない。ただし、議長がやむをえない事情があると認めたときは、この限りではない。

(禁止事項)

第7条 タブレット端末等の使用に関し、次の事項を禁止するものとする。

(1) タブレット端末等(アプリケーションソフトを含む)を改造・交換すること。

(2) オペレーションシステム(OS)をバージョンアップすること。ただし、議会事務局から指示があつた場合を除く。

(3) 動画を視聴すること。ただし、議長が議会活動や公務のためやむをえないと認めた場合を除く。

(4) 個人情報、町議会・町において公開できない情報を開示すること。

(5) その他、他者の迷惑になる行為をすること。

(会議中における禁止事項)

第8条 会議中のタブレット端末等の使用に関し、次の事項を禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為をすること。

(2) 会議の写真、映像等の撮影、録音をすること。

(3) 審議・審査中の情報を外部に発信すること。

(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧、動画の視聴、アプリケーションソフトを使用すること。

(5) SNS・メールを使用すること。

(6) その他目的外に使用すること。

(違反者に対する措置)

第9条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長、会議の長から注意を与えるものとする。再度の注意によつても違反が改められない場合、議長、会議の長は、タブレット端末等の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

福島町議会タブレット端末貸与・運用規程

令和3年11月24日 議会規程第2号

(令和3年11月24日施行)