○酒屋等小売・飲食店・交通事業者等支援金交付要綱
令和3年12月9日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症防止対策に係る緊急事態宣言の発令による休業または時短営業により、売上げに影響している酒屋等小売、飲食店、交通事業者に対し、事業の継続を支援することを目的として町が実施する酒屋等小売・飲食店・交通事業者等支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 酒屋等小売事業者 町内に販売店舗を有し、飲料食品及び食料品を販売している事業者。
(2) 飲食店 町内に店舗を有し、酒類を提供する事業者。但し、惣菜、弁当などの持ち帰り専門店、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く。
(3) 交通事業者等 自動車等の燃料用ガソリン給油所を有する事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者。
(交付対象者)
第3条 支援金の対象者は、町内の酒屋等小売・飲食店及び交通事業者で、令和3年12月以降も継続的に事業を営む事業者とする。ただし複数の業態を持つ事業者については、一業態のみを対象とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は一事業者につき20万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、酒屋等小売・飲食店・交通事業者支援金交付申請書(様式第1号)を、令和4年1月31日までに町長に提出するものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


