○福島町私有林等整備事業補助金交付要綱
令和3年9月22日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、私有林において実施する森林整備事業に対し補助金を交付することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象は、地域森林計画の対象となる森林において、間伐等の森林施業及び森林作業道の開設等を行う者で、次に掲げる者(以下「事業主体」という。)とする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林経営計画の認定を受けた者
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 除伐 下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰
(2) 保育間伐 7齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木(侵入竹を含む。)の除去
(3) 枝打ち 次のいずれかに該当するものとする。
ア 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去
イ 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去
ウ 1回の枝打ち高は2mとし、6mの範囲内で行う。
(4) 森林作業道整備 継続的に使用され、かつ、「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき北海道が作成した森林作業道作設指針に則る作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となつた森林作業道の復旧を含む。以下同じ。)とする。
(5) 下刈り 植栽等により更新した2齢級以下の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下の林分で行う雑草木及びつる等の除去
2 森林作業道整備については、事業実施後に当該森林作業道を管理する権原を有する者を書面において明らかにすることとする。
(補助金交付額)
第5条 町長は、年度ごとに予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費の一部を事業主体に補助するものとし、補助金の交付額については、北海道が定める「造林事業標準単価」に事業量を乗じて求めた標準経費に補助率として68パーセントを乗じて算定するものとする。
(年間計画の作成等)
第6条 各事業主体は、毎年度、翌年度に実施する私有林等整備事業に関する計画(以下「年間計画」という。)を作成し、町長に提出するものとする。
2 町長は、管内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し、年間計画を審査の上、補助金の配布予定額を決定し、これを事業主体に通知するものとする。
3 各事業主体は、町長から前項の通知があつた場合には、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を調整し、町長に提出するものとする。
4 年度途中において実施計画を変更する場合は、前号の規定を準用するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 事業主体は、原則として事業の終了後、速やかに町長に対して、補助金交付申請書を提出することにより補助金の交付申請を行う。
2 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することができる。委任を受けた者は、町長に対して前号に定める書類に委任状を添付して補助金の交付申請を行う。
(竣工検査)
第8条 町長は、交付申請のあつたものについて、竣工検査を行う。
2 検査は、申請の受理後速やかに1施行地ごとに、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。
3 検査の結果、当該検査を行つた施行地が本要綱の規定に適合しないものであるときは、竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施行地であつて、当該年度内における町長の定める一定期間内に手直しを行つたものについては、再検査を行うものとする。
5 検査員は、検査した事項を検査調書に記入し、これに押印するものとする。
6 検査調書は、事業終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(交付決定等)
第9条 町長は、補助金査定の結果に基づいて、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行い、事業主体に通知するものとする。
2 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項に規定する通知を受けた後、町長に補助金を請求するものとする。
3 町長は、前項に規定する補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合
(2) 森林経営計画に基づいて行うものについては、当該計画の認定の取消しを受けた場合
(3) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月5日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。