○福島町国民健康保険診療所医師用住宅管理規則
令和3年11月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、福島町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師の住居を確保するために、医師用住宅(以下「医師住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 医師住宅の名称、位置、構造及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 面積(m2) |
医師用住宅 | 福島町字三岳92番地1 | 木造平屋建 | 85.86 |
物置 | 福島町字三岳92番地1 | 鉄骨造平屋建 | 19.85 |
(管理)
第3条 医師住宅の管理は、診療所が行う。
(入居者の資格)
第4条 医師住宅に入居することができる者は、診療所に勤務している医師又は勤務することを予定している医師及び当該医師の親族とする。
(入居申込み)
第5条 医師住宅に入居しようとする者は、医師住宅入居申込書(様式第1号)により、入居申込みをするものとする。
(入居者の決定)
第6条 町長は、入居者を決定したときは、医師住宅入居決定書(様式第2号)により、入居者に通知するものとする。
(退去)
第7条 入居者が退去しようとするときは、医師住宅退去届(様式第3号)を退去する日の7日前までに、町長に提出し、検査を受けなければならない。
(家賃)
第8条 医師住宅の家賃は、無料とする。
(入居者の費用負担)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 電話の設置、テレビの受診施設に要する費用及び使用料
(3) 附帯施設の使用又は維持に要する費用(合併浄化槽を除く)
(4) その他当然に入居者が負担しなければならない費用
(入居者の義務)
第10条 入居者は、医師住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(損傷の報告)
第11条 入居者は、医師住宅が損傷したときは、直ちに医師住宅損傷報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の損傷が入居者の責めに帰すべき理由による場合には、当該入居者に対し、町長が指示するところにより、原状に回復させ、又はこれにより町が受けた損害について賠償すべき旨を命ずるものとする。
(転貸等の禁止)
第12条 入居者は、医師住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(模様替え又は増改築等の禁止)
第13条 入居者は、医師住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



