○社会福祉法人等利用者助成事業実施要綱
令和3年7月28日
要綱第15号
社会福祉法人等利用者助成事業実施要綱(平成14年福島町要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、低所得者で特に生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者の利用者負担額の軽減を行うことにより、生計困難者及び生活保護受給者の生活の安定を図り、もつて介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、社会福祉法人等とは、利用者負担額の軽減を行う旨を当該施設の所在地の知事及び保険者たる福島町に申し出た社会福祉法人等をいう。
(軽減対象サービス及び費用)
第3条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した場合、軽減の対象となるサービス及び費用は、次に掲げるサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
(11) 介護福祉施設サービス
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(軽減対象者)
第4条 軽減の対象者は(以下「軽減対象者」という。)、市町村民税世帯非課税であつて、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定に関わらず、介護保険法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という)で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。
(軽減の程度)
第5条 軽減の程度は利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
2 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本要綱に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額について、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を支給するものとする。
3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、本要綱を適用しないものとする。
4 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本要綱を適用するものとする。
(軽減法人の申出)
第6条 軽減法人は、軽減制度に係る利用者負担の軽減を行うことを所在地の都道府県知事及び町に申出した社会福祉法人等とする。この場合において、当該社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(確認証の有効期限)
第9条 前条に規定する確認証の有効期限は、申請のあつた日の属する月の初日から申請のあつた日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月から7月分の対象サービスの利用者負担額の軽減について、4月1日から7月31日までに申請があつたものは、当該年度の7月31日までとする。
(1) 氏名、住所等確認証の表面に記載されている事項の内容、世帯主等を変更したとき。
(2) 介護老人福祉施設等に入退所したとき。
(3) 第4条に規定する対象者に該当しなくなつたとき。
(確認証の再交付申請)
第12条 軽減対象者が確認証を汚損し、又は紛失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第8号)により町長に確認証の再交付を申請することができる。
2 確認証を汚損したときの前項の申請には、当該汚損した確認証を添付しなければならない。
3 軽減対象者は、確認証の再交付を受けた後において、紛失した確認証を発見したときは、すみやかに発見した確認証を町長に返還しなければならない。
(確認証の再交付)
第13条 町長は、第11条第1項第1号による届出、又は前条第1項に規定する申請があつたときは、確認証を作成し当該申請者に交付するものとする。
(譲渡、担保、不正使用等の禁止)
第14条 この要綱による軽減措置を受ける権利を譲渡し、担保に供し、又は不正に使用してはならない。
(社会福祉法人等に対する助成)
第15条 この要綱による社会福祉法人等への助成の対象については、当該法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減となる対象サービスの負担に関するものに限る。)に対する1%を超えた金額の50%の範囲内で町長が決定するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額助成するものとする。
なお、助成金の算定については、事業所(施設)を単位として行うものする。
2 助成金の交付の申請をしようとする社会福祉法人等は助成金交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。










