○福島町森林資源利活用推進協議会設置要綱

令和3年6月23日

要綱第13―1号

(設置)

第1条 この要綱は、町内の森林資源を有効的に利活用することを協議するため、福島町森林資源利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、各種団体、事業者及び行政機関が協働して、地域の特性を活かした森林資源を利活用した再生可能エネルギーの導入による地域づくりを推進するとともに、地域一体となつて町内経済への波及や地域主導の様々な取り組みを拡大させ、併せて森林資源利活用に関する住民理解の醸成を図ることを目的とする。

(所管業務)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に取り組むものとする。

(1) 森林資源の利用促進による地域活性化の検討

(2) 木質バイオマス導入の検討に係る化石燃料及び電力等の比較検討

(3) その他、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 森林関係団体

(2) 町内石油組合代表

(3) 電力会社

(4) 行政機関

(5) その他町長が必要と認める者

3 協議会には、助言等を行うオブザーバーを設けることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、令和5年3月31日までとする。

2 任期途中における委員欠員に伴い、新たに委嘱する場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副町長をもつてあて、副会長は会長の指名とする。

3 会長は、会務を総理し、会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬)

第8条 協議会委員の報酬は無報酬とする。

(庶務)

第9条 協議会の事務局は、産業課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

福島町森林資源利活用推進協議会設置要綱

令和3年6月23日 要綱第13号の1

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
令和3年6月23日 要綱第13号の1