○福島町郵便入札実施要綱

令和3年5月17日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町が発注する工事の請負、製造の請負、測量、調査、設計等の委託、物品の調達及び役務の提供(以下「工事等」という。)に係る競争入札において、郵便による入札(以下「郵便入札)という。)を実施するにあたり、必要な事項を定める。

(対象とする入札)

第2条 郵便入札の対象は、福島町が実施する工事等の競争入札のうち町長が定めるものとする。

(入札の公告等)

第3条 町長は、郵便入札の方法により入札を行おうとするときは、福島町契約事務規則(平成7年規則第14号。以下「契約事務規則」という。)第8条に基づく公告又は第39条に基づく通知において、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 郵便入札により入札を実施する旨

(2) 入札書の郵送方法

(3) 入札書の到達期限

(4) 入札書の送付先

(5) この要綱の規定に反して提出された入札書を無効とする旨

(6) 開札の日時及び場所

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(入札書等の送付方法)

第4条 郵便入札の参加者は、入札書を一般書留若しくは簡易書留又はレターパックプラスのいずれかの方法で、あらかじめ指定する到達期限までに到達するように郵送しなければならない。この場合において、入札条件として積算内訳書の提出が求められているときは、積算内訳書を同封して郵送しなければならない。

2 前項の規定により、入札書及び積算内訳書(以下「入札書等」という。)を郵送する場合は、当該入札書等を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表側に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開札日

(2) 入札件名

(3) 入札者名として、入札参加者の住所(法人にあつては所在地)及び氏名(法人にあつては商号及び代表者指名)

3 1通の内封筒に、2枚以上の入札書を入れてはならない。

4 前各項の規定により当該入札書等を郵送する場合、当該内封筒を封筒(以下「外封筒」という。)に入れて封かんし、外封筒表側に開札日、入札件名及び入札書在中の旨を記載して郵送しなければならない。

(入札の辞退)

第5条 郵便入札の参加者が入札を辞退する場合は、第3条第3号の入札書の到達期限までに辞退する旨を通知しなければならない。

(入札の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。

(2) 第3条第3号の提出期限までに到達しなかつたとき。

(3) 第4条に規定する送付方法によらずに送付されたとき。

(4) 入札書等に記名押印がないとき。

(5) 積算内訳書の提出を求められた場合において、積算内訳書が同封されていないとき。

(6) 入札書と積算内訳書の件名及び金額が相違するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長があらかじめ指示した事項に違反したとき。

2 開札前に無効とした入札書等は、開札しないものとする。

3 第1項の規定により無効とした入札書等は、返却しないものとする。

(入札書等の開札等)

第7条 町長は、第4条第2項に規定する封筒が到達したときは、当該封筒を開封せず、開札日時まで適切な方法により、厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

3 開札は、あらかじめ指定した開札日時及び場所において、町職員2名以上出席の上、郵送された封筒が未開封であることを、次条に規定する立会者のすべてが確認した後、執行するものとする。

(立会者の選定等)

第8条 町長は、当該入札事務に関係のない職員を1名以上立ち会わせなければならない。

2 町長は、郵便入札の参加者のうち開札会場に立会いを希望する者があるときは、これを立ち会わせることができる。

3 立会者は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければならない。

(くじによる落札者の決定)

第9条 町長は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者が開札に立ち会つていないときは、前条第3項の入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(入札の延期等)

第10条 町長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生し、又は不正な行為があると認めたときは、当該郵便入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により郵便入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消したときは、速やかに当該入札参加者に通知するものとする。

3 町長は、郵便入札の執行を延期した場合は当該到達期限までに到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとし、郵便入札を中止した場合は速やかに当該入札書等を入札参加者に返却するものとする。

(入札結果の通知)

第11条 町長は、落札者が決定したときは、契約規則第28条の規定を準用して行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

福島町郵便入札実施要綱

令和3年5月17日 要綱第12号

(令和3年5月17日施行)