○福島町税等に係る延滞金減免取扱要綱

令和3年3月16日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び福島町税条例(昭和30年福島町条例第46号)並びに福島町国民健康保険税条例(昭和35年福島町条例第12号)に規定する町税等に係る延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 町税及び国民健康保険税に係る延滞金については、下記のとおり減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらの類する災害を受け又は資産の盗難により著しい損害により納税することが困難であつたと認められるとき

(2) 納税者等が、その事業につき著しい損失を受け、その事業の継続が困難になつた場合その他著しく収入が減少した場合で、生活が困窮したと認められるとき

(3) 納税者等が破産法(平成16年法律第75号)の手続完了後において、なお滞納があり、滞納処分できる財産がないとき

(4) 納税者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けることとなつたとき

(5) 納税者が失業等により、納付することが困難であつたと認められるとき

(6) 納税者等が通信、交通の途絶その他、納税者等の責めに帰することの出来ない場合(納税通知書を公示送達した場合も含む。)により納付することが困難であつたと認められるとき

(7) 前各号のほか、町長において特別な理由があると認めたとき

(免除の申請)

第3条 町税等に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、法第15条の7に規定する滞納処分の停止等により減免の理由を明確に把握できる場合は、この限りではない。

(減免割合)

第4条 この要綱に定める減免の割合は、法令に定めのあるものを除き、全額とする。

(減免の決定)

第5条 町長は、延滞金減免申請書の提出があつた場合には、速やかに審査し、その可否について決定し、その結果を延滞金減免決定(却下)決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(減免取消)

第6条 町長は、減免措置を受けた者が、虚偽の申請その他の不正な行為によつて減免の措置を受けたと認めたときは、直ちに減免措置を取り消し、延滞金減免取消決定通知書(様式第3号)により、その結果を通知するものとする。

(適用除外)

第7条 この要綱に定めるもののほか、延滞金の減免基準について法令、例規その他の規定に抵触する場合は、第2条の規定は適用しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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福島町税等に係る延滞金減免取扱要綱

令和3年3月16日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)