○福島町外国人技能実習生受入事業者支援金交付要綱
令和3年3月9日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、自然災害や感染症、紛争等の影響により、技能実習期間終了後に出身国への帰国が困難となつた外国人技能実習生等を受け入れている事業者に対し、受入れの継続を支援することを目的として町が実施する福島町外国人技能実習生受入事業者支援金(以下、「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国人技能実習生等 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)に基づき技能実習を行う者または技能実習生として在留していた者が、自然災害や感染症、紛争等の影響により帰国が困難となり、引き続き在留している者
(2) 技能実習期間 技能実習第1号及び技能実習第2号の在留資格を有している期間
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、技能実習期間の終了後に帰国が困難となつた外国人技能実習生等を1月以上受け入れている事業者とする。ただし、交付を受けることができるのは1年度につき1度までとする。
2 交付対象者が本町の町税、使用料等を滞納しているときは支援金を交付しないものとする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は外国人技能実習生等1人につき、15万円とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、福島町外国人技能実習生受入事業者支援金交付申請書(様式第1号)を、町長が別に定める期日までに町長へ提出するものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し、支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により支援金を受け取つたと認めたときには、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


