○福島町酒屋等小売事業者支援金交付要綱

令和3年2月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店の売上げ減少及び休業により、売上げに影響している酒屋等小売販売事業者に対し、事業の継続を支援することを目的として町が実施する福島町酒屋等小売事業者支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 酒屋等小売販売事業者 町内に販売店舗を有し、飲料食品及び食料品を販売している事業者。

(交付対象者)

第3条 支援金の対象者は、町内の酒屋等小売販売事業者で、令和3年3月以降も継続的に事業を営む事業者とする。ただし複数の業態を持つ事業者については、一業態のみを対象とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は一事業者につき10万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福島町酒屋等小売事業者支援金交付申請書(様式第1号)を、令和3年3月26日までに町長に提出するものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付の適否を決定し、福島町酒屋等小売事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)又は福島町酒屋等小売事業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

福島町酒屋等小売事業者支援金交付要綱

令和3年2月26日 要綱第3号

(令和3年2月26日施行)