○福島町新型コロナウイルス感染症対策支援金交付要綱

令和2年7月22日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響拡大に伴い、町民の安心安全の確保や町内事業者等の事業維持、発展を図るための支援をすることを目的に、福島町新型コロナウイルス感染症対策支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 福島町内で現に事業を営む商工業者

(2) 福島吉岡漁業協同組合に所属する組合員

(3) 福島町農業協同組合に所属する組合員

(交付対象事業)

第3条 交付対象事業は次の各号のとおりとし、事業内容等は別表のとおりとする。ただし、一事業者がいずれの事業にも該当となる場合においても、主と認められる事業のみを交付対象とする。

(1) 町内事業者向け「新たな生活スタイル」準備支援金交付事業

(2) 農水産業生産調整支援金交付事業

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を令和2年12月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により交付の適否を決定し、その旨を支援金交付決定通知書(様式第2号)又は支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、前条第2項の規定により支援金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたものと認められるときは、交付を行つた支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による支援金交付決定通知書を受けた者は、支援金の支給を受ける権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

【交付対象事業】

事業名

町内事業者向け「新たな生活スタイル」準備支援金交付事業

内容

町内の商工業者を対象に、「新たな生活スタイル」を確立するための準備を支援し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る。

交付対象者

要綱第2条第1項第1号に規定する事業者

支援金額

10万円

事業名

農水産業生産調整支援金交付事業

内容

町内で農水産業を営む漁協組合員、農協組合員を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響による魚価及び作物価格の低下による収入減少を補うことで、経営安定化を図る。

交付対象者

要綱第2条第1項第2号及び第3号に規定する組合員

支援金額

10万円

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福島町新型コロナウイルス感染症対策支援金交付要綱

令和2年7月22日 要綱第20号

(令和2年7月22日施行)